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欠勤時の有休扱いについて
「有休を使用する場合は前日までに届けて上司の許可を得る」との社則があります。 体調不良等で欠勤した場合、後日申請で有休を使用することを会社側が拒否することは可能なのでしょうか?
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1.有給休暇には時季変更権があります。 むやみな理由では変更出来ませんが、可否の判定の時間を持つことは会社の自由です。 後日の申し出では変更権の行使(または、行使の検討、判定)が出来ません。 よって事後の申請は拒否可能です。 2.社則は会社と労働者の契約事項としてある程度は拘束されます。 労働基準法に違反するの穂の内容ではないので有効です。
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noname#41546
回答No.4
規定内容は問題ないと思いますが、それに反する慣行が成立している場合は、貴方にだけ有給休暇にしないのは法的にも問題がありそうです。 それ以前に、当日でもよいので始業前に通知すべきです。法律上は始業までであれば前日でなくても有効な有給休暇の請求と考えられます。
- ponta871
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回答No.3
規則や法律はわかりませんが。 私が以前いた会社は、病欠は一切有給になりませんでした。 有給はあくまでも事前に申告し、許可を得るものという考え方のようでした。 と、言いながらまじめに集金していれば直属の上司がうまいこと処理してくれていましたが。 基本的には有給は許可を得なければ使えないものという感覚でした。 今の会社は有給すらありませんが(法律的にどうこうと争うつもりもありません) 余談でした。
- seiunsky
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回答No.1
法律上はいつまでにという取り決めは定められていません。 逆に言えば、会社が拒否出来ることもあり得るので、可能ということですね。