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有休休暇の半日利用について
他の会社でも良くある事だと思いますが、どうしても病院とか用事などで(急病も含め)出勤が1日出来ないときに有休を半日利用(0.5)してもらうと思いますが、今までは平気だったのですが、会社が急に半日は認めないといいました。当然、元々半日有休に関しては会社の自由で義務もないのは知っていますが、欠勤にされるのが嫌なので皆そうするんだと思うのですが、(誰も午前中はのんびりしたいとか午後はのんびりしたいとかとは違うと思いますし)そうゆう問題はやはり会社に求めても無駄なのでしょうか?何か労働者のそういった緊急な時の保護や対処が無い法律が良く分かりません。理解できません。有休は1日のんびりと休むためは勿論分かりますが。そうすると1日有休を使う人が増えるだけだと思いますが。
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- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<そうゆう問題はやはり会社に求めても無駄なのでしょうか?何か労働者のそう<,いった緊急 求めるのは会社では無く組合です、働く立場の権利は 組合費払い活動する事です、会社というのは利益に 貢献できない人はいらない。
労働基準法第39条において、雇用者は労働者に毎年一定日数の年次有給休暇を与えなければいけないと規定されていますが、 確か、平成22年の労働基準法の改正により、時間単位での年次有給休暇取得の制度の法改正により、適切な労使協定を結べば年5日の範囲内で1時間単位での年休取得が可能になりましたよね。 労使協定の締結がなされていないだけではないでしょうか。 〈導入に必要な手続き〉 時間単位年休の制度導入には、事業場の過半数を代表する労働組合と労使協定を結ぶ必要があります。 また労使協定を結んだのちには、労働基準法89条 1号の規定により、時間単位の有給休暇制度について就業規則への記載を行います。 就業規則の変更は、労働者への周知を徹底すると同時に、労働組合の意見書を添えて所轄の労働基準監督署長へ届け出ることが義務付けられています。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。 状況からして労働組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体に相談し、間に入ってもらって話し合いとか。 日本労働組合総連合会(連合) https://www.jtuc-rengo.or.jp/ 全国労働組合総連合(全労連) http://www.zenroren.gr.jp/jp/ 全国労働組合連絡協議会(全労協) http://www.zenrokyo.org/ 首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/ 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
有給休暇そのものは取得理由を申告する必要がないので、体調不良や入院等を理由に取得することには何の問題もありませんが、基本は 労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的とするもので労働者の休息を願ってのものです。 なので半日取得等は会社によって扱いは変わります。 例えば、体調不良でその日に有休を取りたい、という日があるでしょう。 ただし、突発的に休みを取る場合は、使用者の時季変更権を無視する 一方的な休みとなりますので、 有休を与えなくても良い、ということに なります。 しかし、あくまで労基法上は与える必要がないだけですので、 社会通念上ある いは道徳的にも、病気や弔事の場合の突発欠勤も有休に充てられるような措置を 取ることが一般的です。 今はインターネットでありとあらゆる会社待遇の情報が得られる時代です。 法的に問題ないから欠勤扱いというスタイルでは、 社員のモチベーション低下や愛社意識の低下をもたらす場合があります。 ただ、やはり病気等の突発有休は使用者の好意によるものですので、 “寝坊し たから体調不良で有休”、“今日は何となく休みたいから体調不良で有休”、 なんて使い方をする社員が増える(俺も取らないと損をするという負心な社員が増える)、 いずれ有休が認められなくなってしまうかも知れません。 良い規則を守るためにも、社員側もモラルをしっかり守る必要があります。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
●_組織に於ける”最終決定権と判断は、経営者様に、委ねられていますから。 個人的な事情は勿論大事でしょうが”唯々諾々と従うしか、ないものでしょう。 ●それでも、”どうもなぁ・・・と不平不満とか”杓子定規だからと、考えられるのでしたら、”別の人生とか、新しい職場を選ばれたら、如何なものでしょう。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
- BUN910
- ベストアンサー率32% (1041/3169)
会社が労働者に対してどう向き合っているかだと思います。 労働組合があればよいのでしょうが・・・ 私のところは今、時間単位年休導入を議論しています。 また、働き方改革で年休を4→5日義務化しているし、会社側も年休取得日数をどう増やそうかと模索しています。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
雇用契約書を確認してください。「一方的に変更することができる」という意味のことが書かれていれば、それを承知で契約したことになるので、どうしようもないですね。