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欠勤における有休の問題について

有休制度は、社によってきまっているのか なにかの法律のもと決まっているのか わからないのですが、質問させてください。 よろしくお願い致します。 病気により、診断書つきで 長期欠勤していました。 そのあいだは、労災で生活していたのですが、 今は復帰して、働いています。 時期は過ぎ、期の変更時の有休手当ての配布の時、 「年間8割以上出勤していない」 ため配布できません。といわれました。 たしかに3ヶ月と長期欠勤だったのですが、 理由が、病気のため通勤不可であったという場合は 交渉できないものでしょうか? くわしい方、経験がある方 お教えしていただけれはうれしいです。

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回答No.2

こんにちわ 会社側は下記の労働基準法からの対応だと思います。 [労働基準法第39条第1項] 会社は、労働者が6ヶ月以上働き、その会社で働かなければならない日の 8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与 えなければなりません。 ところが、この第39条にはこの第1項に続いて特記事項があります。 問題の事項はこれです。           [第39条第7項] 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間(略)は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 つまり、あなたが休業した3ヶ月は、この条項に関しては「出勤扱い」になります。 もう一度、会社に言ってみては如何でしょうか。            

yasuhiro99
質問者

お礼

ストレスからくる病気だったので 仕事がすべてかと言われれば、 はい そうです。 とおおでを振っていえないかもしれません。 会社と相談してみますね。 ありがとうございます。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

会社の就業規則に、規定が載っているはずです。 基本的に、就業規則は労働基準法に従って決めているので、違法ではないと思います。が、就業規則制定後に、法律の改定があって、現状に即していない場合もあると思います。 また、「労災で生活」というのがよくわからないのですが、その病気の原因が勤務によるものだったということでしょうか?  解決できなければ、労働基準監督署に申し出てください。

yasuhiro99
質問者

お礼

ストレスからくる病気だったので 仕事がすべてかと言われれば、 はい そうです。 とおおでを振っていえないかもしれません。 会社と相談してみますね。 ありがとうございます。