- 締切済み
この場合、養育費が贈与税の対象になりますか?
小学生の子供をもつバツイチの母です。 元夫より養育費をもらっています(私名義の口座へ振込み) 子供の親権は私がもっています。 私の両親(子供の祖父母)と子供で養子縁組をした場合、祖父母が戸籍上の親になる為、私でもらっていた養育費は贈与の対象になるのかを教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
いったん決定した親権者を変更するには家庭裁判所の審判が必要なはずです。そして養子縁組をし、家裁の審判を受け親権が養親に移ったとしても実の親との親子関係は消えません。 また、実の親との相続権や扶養の権利義務も従前と変わりありません。 仮に親権があなたのご両親に移ることになっても、元のご主人は親である責任に基づいて養育費を支払うのであり、あなたが受け取る養育費をあなた自身のために使うのではなく、あくまでお子様の為に使われるのであれば課税当局も贈与とは認めません。 税務は実質で判断しますので、親権に異動があってもその事情を考慮して、すぐにあなたに対する贈与と認定することはありません。 ただ、心配であるなら振込先を親権者たるあなたのご両親の口座に変更なさればよいのではないですか。 なお、私はこの分野の専門家ではありませんので、一般論でしか答えることが出来ません。 確実なことは、専門家に御確認下さい。
- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
贈与税はかかりません。 たとえ質問者さんのご両親と養子縁組をしても、元ご主人とお子様の関係は変わることが無く、元ご主人にとっては自身の子供の養育のための費用を親権を持つ母親に支払っているにすぎないためです。 #2さんの参考URLの(2)を逸脱しない限り、大丈夫ですよ。
補足
もうひとつ質問させてください。 養子縁組をした場合に、祖父母が戸籍上の親となると、 今私がもっている親権という概念は残るのということでしょうか? もし、親権が残らない場合には税務署は私が受け取る理由がないと 判断するのではないでしょうか? ちなみに、祖父母と私・息子は二世帯住宅には住んでいます。 住民票では同世帯になってて同居の親族です。
- sinmai33
- ベストアンサー率61% (8/13)
贈与税はかからないと思います。 離婚に伴い子供の養育費を受け取る場合、子供の養育費について、通常の生活費等の支払は課税されません。 (相続税法21条の3第1項2号) ただ、何年か分を一括で110万以上もらわれる場合は贈与税とみなされるようなので注意が必要かもしれません。 (相続税基本通達21の3-6、同21の3-7) 戸籍が変わってもその養育費自体はお子様のためのものですから 質問者様が受け取られていても非課税と解釈してかまわないと思います。
- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
贈与税の対象になります。 生活用資産の贈与は非課税資産の範囲に含まれます。 贈与者と受贈者の関係は問わないようです。
お礼
やはり贈与税の対象になるのですね・・・ 早速の回答ありがとうございます。
お礼
数年前から養子縁組のことを考えてましたので・・。 ほっとした気分です。 本当に丁寧に回答くださってありがとうございます。