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再婚と養子縁組について教えてください。
昨年子連れ再婚しました。 私が子どもの親権者だったので、氏の変更の申立てをして、主人の戸籍に入籍しました。 養子縁組はしていなかったのですが、主人の会社の後継者が必要なので、養子縁組を考えていたところ、どこから聞きつけたのか、元夫が親権者変更の調停を申立ててきました。 今月末が調停の第一回目なのですが、その前に養子縁組をすることは可能ですか? 私達には親権者としての欠格事由は特にありませんが、養子縁組をしていたとしても、元夫には親権者変更の申立てをする権利が発生しますか?
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>その前に養子縁組をすることは可能ですか? 養子縁組についての主語が質問文にないんですが、 「あなたのお子さんと、再婚した旦那さん」でいいんですよね。 その前提で… 養子縁組はいつでも可能です。 あなたの実子ですから、民法798条但書が適用され、家庭裁判所の許可も必要ありません。 しかし、 >元夫には親権者変更の申立てをする権利が発生しますか? もちろんです。実の父親であることに変わりはないですから。 ただ、一度決めた親権者の変更は、よほど最初の親権者に問題ない限り そうそう認められはしないと思いますけどね。(特に母親が親権者の場合は)
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- nep0707
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回答No.2
>実父からの親権の異動は申立てられないと それは誤りです。手続きとして申立てることはできます。 必要書類作って、家庭裁判所に出すだけですし、 家庭裁判所は書類に不備がない限り受け取るでしょう。 ですが、「申し立てた内容を認めてもらえるかどうか」は 全く別問題、ということです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 ポイントは申立てた内容が認められるか否かなのですね。
補足
ありがとうございます。 もうすぐ養育費の審判が行われることになっています。 それが判っていての申し立てなので、推測するに親権が自分に移れば養育費を払う必要がなくなると考えているようです。 子どもが肩身の狭い思いをしないように、学費の一部くらいは実の父親に負担してもらおうと思って、養育費の調停を続けてきましたが、相手方は一切払うつもりはなく、不成立に終わりました。 自分の女関係が原因で離婚して、自分から親権はいらないと言っておいて、何年もの間子どもはほったらかしで、自己破産までしていて、何故今になって親権の異動など申立てているのか、とても理解に苦しみます。 別のサイトで、養子縁組をした場合には夫婦の共同親権となり、誰が見ても明らかである虐待の事実等がないと、実父からの親権の異動は申立てられないと書かれてありましたが、やはり実父である以上はこちらに明らかな欠格事由がない限り、申立ては受理されるのでしょうか。