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養子縁組
私バツイチ独身。中3息子が1人。 別れた主人から毎月養育費5万の支払いを受けてます。 自分の両親と二世帯住宅で同居中。息子は私の父の扶養家族になっています。 私の両親と中3の息子を養子縁組しようと思っています。 別れた主人からの養育費は母親である私の口座に振込みを受けています。 養子縁組した場合、私は戸籍上の親ではなくなりますが、養育費を受けても構わないでしょうか。贈与税に該当しませんか? 私の両親は会社の経営者で、相続対策のための養子縁組をする予定です。
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- komat1komz
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回答No.1
養子縁組しても、戸籍上の親でなくなることはないと思います。(親が増えるイメージになります) また、養育費は子どもの権利ですので、養育費をもらいつづけても特に問題ないと思います。