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子どもの養育費

自分と同じ質問が見当たらなかったので質問させていただきます。 昨年結婚しました。 そのとき私には認知してもらった子ども(4歳)がいました。 色々と話し合った結果、今年養子縁組をして今の夫の戸籍に入りました。 養育費として認知した相手に月3万をもらっていたのですが、養子縁組をした場合支払われないようなことになるのでしょうか? まだその相手には養子縁組のことは言っていません。(言うつもりはあります) 認知も養育費もお互いの話し合いで決めています。 現在その子どもの教育費などはその養育費で払っています。

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  • takeup
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回答No.3

一、養育費についての考え方からご説明します。 1.まず、親は自分の子どもを養育する義務があります。 ここで親というのは、実親はもちろん、養親も該当します。 これは子どもから見た場合、関係する親の全員に養育してもらう権利があるということになります。 しかも理論的には、当事者間のうちでもっとも生活程度の高い家庭でその子どもが生活する場合の費用の分担をしてもらう権利があるということです。 離婚(婚外子も含む)は親の責任であって、離婚がなければ、子どもは本来その生活程度の生活が出来たはずだからです。 2.次に、子どものその基準の生活費用、つまり養育費の分担をどうするかの問題です。 (1)基本的には当事者間の協議、相談者のおっしゃるように話し合いによって決めます。 実父がいくら、実母がいくら、養親がいくら、といった按配です。 (2)当事者間の協議によって決められない場合は、家裁に申立することが出来ます。 家裁での調停は、合意が基本ですので、それぞれの「収入」と「当然に必要と認められる支出」の状況を参考にしながらも落ち着くところでの合意斡旋となります。 調停で合意が見られないときは審判となりますが、この場合は、それぞれの収入と必要経費を基本に、それぞれの家庭の事情等、各種の事情を考慮して決められることになります。 二、以上から、理論的には、認知した親、実母、養父それぞれの収入、家族状況等による支出を考えながら相応な分担をすることになります。 しかし、質問者のように既に3万円という実績のある場合、「それで養育できていたのだから、今回養父の分担分だけ減額して欲しい」という要求が実父から出てくることが予想されます。 子どもが14歳頃まではあまり増額出来ないのが普通ですので、そのような減額要求には、当面1万円余りの減額もやむをえないというのが大方の見方となると思われます。

kyh
質問者

お礼

大変詳しく説明頂きありがとうございました。 色々と心配だったことなど分かった気がします。 とりあえずこれから話し合いの場を作りたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#32494
noname#32494
回答No.2

 養子縁組しても、実の親子関係は変わらないので、養育費が支払われなくなることはありませんが、相手の申し立てにより減額される可能性はあります。 参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/riko/qa10.htm
kyh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 減額されることを考えて連絡をとってみたいと思います。

noname#9385
noname#9385
回答No.1

養育費がなくなるということは、ありえません(親子関係はなくならないため) ただ、あなたが再婚して養子縁組をした場合、 あなたの再婚相手にも、子供の養育義務が発生します。主たる養育者があなたと 再婚相手になるため、1万~1万5千円程度となるのではないでしょうか。 余談ですが、養子縁組をする前に連絡ぐらいした方が良かったと思いますが... 実子に養父ができるわけですので。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-2.htm
kyh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 連絡は前に何度か手紙を送った際、一度も返事がこなく、今はどこに住んでいるのかわからないので迷っていました。相手の実家の連絡先がわかったので今度連絡してみようと思っています。 もうひとつちょっとお聞きしたいことがあるのですが、その相手とは婚姻関係にはなかったのですが、その場合事情が変わることはあるのでしょうか。 認知はしてもらっています。

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