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再婚後の養育費

養育費の減額について、教えてください。 再婚をした場合、子供と新しい父親が養子縁組をしなければ実の父親のみが扶養義務を負うのですか?同じマンションで住んでいても? 夫は毎月養育費を払ってきましたが、相手側が再婚をしたのなら減額をと考えています。 前妻との間に一人(前妻が親権をもち育てています) 私の連れ子(養子縁組しました)一人。私と夫との間に一人。 この場合、夫は3人の子をもっていることになり減額の対象にならないでしょうか?早見表みたいなのの見方がよく分かりませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

>再婚をした場合、子供と新しい父親が養子縁組 養子縁組をしなくても、生計をともにしている事が証明出来れば扶養家族にすることは可能です。

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質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございました。

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