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消費税簡易課税制度選択届出書の再提出期限について
平成20年に個人事業を開始して、21年度に売上が1000万円を超えたので22年の3月に課税事業者の届出書を提出。 同年12月に簡易課税制度選択届出書を提出。 22年度の売上が1000万円に満たなかったので、23年7月に納税義務者でなくなった旨の届出書を提出。 23年度売上が1000万円を超えたので、24年3月に課税事業者の届出書を提出したのですが、簡易課税制度選択届出書の提出を忘れていました。 この場合の提出期限はいつまでなのでしょうか? もし、提出期限が過ぎている場合は、23年度の消費税の確定申告は、簡易課税制度は適用できないのでしょうか? 解りやすい回答よろしくお願いします。
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簡易課税制度選択届出書を一度提出すれば簡易課税制度不適用届出書を提出しない限りずっと有効です。課税免税を繰り返しても改めて簡易課税制度選択届出書を提出する必要はありません。
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- eggcurry
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消費税の課税事業者の届け出、簡易課税の選択届け共に課税期間の前日までに提出します。前日までに提出しなければ(郵便受け付け日付では不可)選択できません。 簡易課税の選択は廃止届けを出していなければ、簡易課税が選択されます。
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回答ありがとうございます。 では、私の場合、23年分課税売上が超えていて、25年分課税事業者に該当します。22年12月に簡易課税の届を提出しているので、再度届を出さなくても25年分は簡易課税が適用されるのですね。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>21年度に売上が… >23年度売上が1000万円を超えたので… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >この場合の提出期限はいつまでなのでしょうか… 選択しようとする課税期間の初日の前日まで、つまり 24年の大晦日までに提出しないといけません。 25年 3月 31日ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm >簡易課税制度は適用できないのでしょうか… 期限内に提出しなかった以上、だめです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答ありがとうございます。 22年に一度簡易課税の届を出しているのですが、再度提出しなければ適用されないのですか? 申し訳ありません。そこのところがいまいち解りません。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 では、私の場合、23年分課税売上が超えていて、25年分課税事業者に該当します。22年12月に簡易課税の届を提出しているので、再度届を出さなくても25年分は簡易課税が適用されるのですね。 ありがとうございます。