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消費税課税の届出について
有限会社です。 消費税の基準期間:平成18年5月1日~平成19年4月30日の売上が1000万円以上でした。 今年の3月に「消費税課税事業者届出書」が税務署から届いたのですが、課税期間が「平成21年4月期」となっています。 これは、平成20年5月1日~平成21年4月30日の期間のことでしょうか? またこの届出書をまだ提出していないのですが、提出期限は会計期間開始前日までですので、もう簡易課税は選択できないと考えて間違いないでしょうか。 業種は小売業です。本則課税になることによってどの位差がでてしまうのか、とても不安になってきました。 宜しくお願いいたします。
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・ 課税事業者届出書はすぐに提出しましょう。 ・ 簡易課税は、原則的には選択できません。 ・ 損得は、 簡易課税の場合 売上の5%の消費税のうち80%を前もって支払っているとみなして残りの20%だけ納めることになります。 例)売上2000万円・・・消費税100万円・・・納税20万円 (簡単に表すため、売上は税抜きです) 原則の場合は、 上記の100万円から、消費税のかかる支払の5%(つまり、仕入などの支払に上乗せして払った消費税)を差し引きます。 ですから、この支払が80万円以上かどうかで、損得を判断します。 ・ ところで、有限会社ですよね。申告をお願いしている税理士はいないのでしょうか。このあたりについて、お宅様の数字(実績)にあわせて、説明いただけると思いますが。 ・ あと、どうしても簡易課税が必要な場合、課税期間の短縮の特例によって、年度の途中から簡易課税を利用するという裏技もありますので、ぜひ相談してみてください。
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なにか勘違いをしているようですが、簡易課税は、単に計算が簡単だというだけで、金額的に得なわけではないですよ?簡易課税でない場合には、実際の支出に基づいて計算するので、赤字の場合など、簡易課税のほうが税額が高くなることも往々にしてあります。 >今年の3月に「消費税課税事業者届出書」が税務署から届いたのですが 最近は税務署がそんなサービスをしているんでしょうか。本来、その届出は納税者が自分で書類を書いて提出するものであって、私が提出したときには税務署に行って窓口でもらった用紙に自分で書き込みましたけど。 >課税期間が「平成21年4月期」となっています。 この表現は税務職員が良く使う言い方ですが、届出書にはそのような書き方をする欄はないはずです。どこに「平成21年4月期」となっていたんでしょうか。なお、「平成21年4月期」は「平成20年5月1日~平成21年4月30日」で間違いないでしょう。 >提出期限は会計期間開始前日までですので、もう簡易課税は選択できないと考えて間違いないでしょうか。 「平成20年5月1日~平成21年4月30日」の課税期間の分はもう間に合いませんが、次の「平成21年5月1日~平成22年4月30日」には間に合うので、今後簡易課税にしたいのであれば、出しておいたらどうですか?
お礼
アドバイスありがとうございます。 赤字や仕入れが多い場合だったら本則の方が有利、利益が多い場合は簡易の方が有利ということですね。 今期は仕入れを安くし利益を出そうとしているので、不安になってしまいました。 「消費税課税事業者届出書」は、封書で税務署から届きました。 「課税期間のお尋ね」文書と共にです。 「平成21年4月期」は、そのお尋ね文書に記載されていました。なので、もしかしたら来年の話かと思ってしまいこのサイトで質問することになったのです。 1度本則課税になったら、2年は継続と聞いた気がします。 もうすぐ決算書の提出に行くので、その時に簡易課税について相談したいと思います。
- 会計の人(@ichizoo)
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平成20年5月1日~平成21年4月30日の期間のことでしょうか? そのとおりです。 簡易課税は選択できないと考えて間違いないでしょうか。 そのとおりです。(原則的には)
お礼
回答ありがとうございました。 専門家の方に回答いただけて、確信が持てました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり届出書間に合いませんでしたね。 計算方法は分かりました。 一人の会社なので、税理士には頼まずに自分で決算申告しています。 いつもこちらのサイトを参考にさせてもらっています。