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個人で事業始めます。消費税課税事業者選択届出書って・・・
個人で事業を始める予定で、青色申告をしたいと思っています。 初歩的な質問なのですが、本を読んでると設備投資が多い場合は「消費税課税事業者選択届出書」を出すのも手と書いてありました。 いろいろ調べているのですがイマイチ損なのか得なのか分りません(計算方法)。 これを提出する是非はどのような割り出し方をすれば良いのでしょうか。
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>本を読んでると設備投資が多い場合は… 仮の数字です。 木造の店舗を税込 3,150万円で建てたとしましょう。 所得税の計算では、原則として 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、初年度に多くても 130万ほどしか経費になりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/29.pdf 経費としてはそれほど多額にはなりませんから、売上が順調であれば、黒字決算もしくは小幅の赤字決算となります。 一方、消費税の計算では減価償却という概念はなく、3,150万すべてが取得年の課税仕入 (経費) となります。 このため、設備投資額を上回る売上がない限り、消費税の計算では大幅な赤字になるのが通例です。 このとき、事前にあえて本則課税の課税事業者になっていれば、赤字分の消費税が還付されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm >これを提出する是非はどのような割り出し方をすれば… だから、設備投資額が初年度の売上額を大幅に上回るかどうかです。 なお、還付申告を行うと、後日ほぼ間違いなく税務調査に来られます。 普通なら見逃されることも多いちょっとした計算ミスも、根掘り葉掘り調べ上げられます。 記帳・決算に自信がないなら、少々の還付はあきらめて、免税事業者のままでいるのも選択肢の一つです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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消費税の基本は国税庁のホームページで一度確認してください、その内容を理解した上で参考書等を読まないと不要な情報をインプットして混乱の元となります。 消費税の課税事業者になるのは基準期間の売り上げが一定金額に達した場合です。これから事業を始めようとするあなたにはまだ消費税を納める必要が有りません。とりあえず売り上げが1千万を超えた時点で考えてくださいそのときには税務署から講習の案内などが来るはずです
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回答ありがとうございます。 指摘いただいたことを頭に入れて進めます。
お礼
すごく良く理解できました!ありがとうございます! 三冊ほどハウツー書籍を読んだのですが、遥かに分かりやすいです。 大きな参考材料にさせていただきます。