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契約社員の契約期間中の退職について。
契約社員として働いているものですが、契約期間満了までに退職すると、損害賠償の請求を受けることはあるのでしょうか? 契約書には、 「期間満了にて契約を解除する場合、少なくとも30日前の予告、又は、申し出を必要とする。」 と記載があります。 どなたか至急教えてください。
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こういう相談をされるときは、雇用期間の長さも併記してください。 1年を超える契約ですと、1年経過後からはいつでも退職できます(労基法137)。でない場合は、民法に従い、損害外賠償の余地があります。 なお、引用された「」内の文言は、満了時更新せずのとり扱いですので、おたずねのケースとは関係ありません。
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noname#153414
回答No.1
契約先の企業次第としか書けませんが、大半の企業では、なんらかのペナルティは確実に行なわれておるのが実情です。 どんなペナルティを課すかについては、各企業の内規次第です。
補足
ご回等ありがとうございます。 契約期間は、平成24年4月1日から平成25年5月15日です。 退職する社員が多く、今年から「」の内容が追記されました。 契約書は明日までが提出期限とされています。 ただ、契約以外の時間外労働が多く、休日出勤も強制、繁忙期には有給休暇も取れません。(休めば欠勤扱いです。) (なお、引用された「」内の文言は、満了時更新せずのとり扱いですので、おたずねのケースとは関係ありません。) 詳しくお教え頂けますでしょうか? 大変、申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。