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退職届けを提出後に損害賠償を請求するといわれました

退職時の損害賠償について 先日、1ヶ月後に退職をするという内容の退職届を社長に提出いたしました。 直接話をして、社長も納得の上退職届を受け取っていただきました。 しかしその数日後に、契約書には退職の申し出は6ヶ月前と記載があり、違反した場合は損害賠償を請求できる。という契約書をかわしているので、1ヶ月後にやめることは不可能だといわれました。 なのであと半年は働いてもらうと・・・ それは無理です。と言うとできなくてもやれ。の一点張りです 契約書のとおり、損害賠償を請求することができるからやめるならその手段をとると脅されました。 わたくし自身、業務を遂行できなくなった理由として、精神的に続けることが困難になったため、退職届けを提出いたしましたが、私が責任者として現在請け負っている業務が半年先まであります。わたしにしかできない業務なのでこの場合、わたしが退職することで、業務が停止し会社側に損害額が生じた場合、直接その額をわたしが支払わなければならないような事態になったりする可能性はありますか? また、契約書に半年前に退職の申し出をすることと記載がある場合、退職の1ヶ月前に退職届をだしても無効でしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.6

> 私が責任者として現在請け負っている業務が半年先まであります。 労働契約は業務請負なんでしょうか?それとも通常の労働契約? 業務請負なのであれば、それなりの裁量権があるんですから、多少費用は持ち出しになっても、質問者さんが個人でアルバイト雇ってその業務させるとかって解決法もありますが。 -- 以下、通常の労働契約だとして、 > 契約書には退職の申し出は6ヶ月前と記載があり、違反した場合は損害賠償を請求できる。という契約書をかわしているので、 無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 期間を定めない労働契約の場合は、退職の意思表示から2週間経過することで、労働契約は解除されます。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 通常であれば、そういう状況での相談秋としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > わたしが退職することで、業務が停止し会社側に損害額が生じた場合、直接その額をわたしが支払わなければならないような事態になったりする可能性はありますか? 極端な話、突然の事故や病気で労働者が死んじゃったら?働けなくなったら?って事を想像してみてください。 結果、業務が滞るのは、会社の業務管理が不適切でしたって以上の話にはなりません。 葬儀の席や入院先で「損害賠償だ!」とかってゴネるのも、普通は通らないし。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

あなたの場合は、退職の申し出は6ヶ月前と記載があるとしても、双方が労働期間を定めたということではないですね。例えば双方が半年後まで働くという取り決めをしたかというような意味ですが。 多分あなたの場合は退職の申し出の方法だけを決めてあり、何時まであなたを雇うという雇用の期限はないと思うのですが。 その場合は民法は第627条の、つまり解約の申入れの日から二週間を必要とするだけでそれ以外の項目の適用はないと思われます。 同条の2項3項は期間の決まった契約についてはという意味ですから、あなたの場合は該当しません。 という事で最悪でも2週間前に申し出ればよいことで、ましてや損害賠償などありえません。 どうしてもというのならば取りあえず監督署に相談するのが良いでしょう。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.4

どのような損害が会社に出るのでしょうか? 例えば半年以内の研修をすでに入れていたのに、その研修前に辞めたら研修日のキャンセル料がかかる。 そのキャンセル料が損害だ。というのなら、支払う義務が生じる可能性もあります。 労働契約書に退職の申し出が六か月前にしているのは、社員研修などの計画を半年先までたてているからということになりますから。 しかし、単純に別の人を雇うために費用がかかるとか、その人の給料とか、辞めた後5か月間の仕事が今までのようにいかないことに対する損害賠償となると、支払い必要は生じません。 その部分は民法で保障されているからです。 また契約の状態によっては三か月後に退職が成立するということもあります。 何を根拠に、どういう損害が出て、いくらの損害賠償を会社はするのか。 確認したほうがいいと思います。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.3

契約書に仮に体色は半年前にと書かれていても有効なのですが、一か月前に出したから辞めれない損害賠償を取ると言う事は出来ません、労働基準監督署に電話したら一か月前でも契約書に6カ月と書いてあってもやめる事は可能です、損害バイしうを書く事は位法ですと言われましたと社長に行ってみてはどうですか、会社名は未だ言っていませんが辞めさせないなら会社名を教えてくれと言われたので言っても良いですかと問いただしてください、仮に6カ月の契約をしていても一か月前に都合が出来たらやめる事は出来ることになっています、またその損害賠償についての記述自体は違法だと思います。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.2

民法で定めたところによれば以下の通りになります。 ※当然ながらあなたと会社の契約がどうであろうがこちらが優先です。 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。 つまり、期間契約がなければ2週間前、期間契約がある場合には当期の前半(例えば3ヶ月ごとの契約なら1ヶ月半前)、半年以上の期間契約なら3ヶ月前に申し入れれば契約解除が可能です。 その際にあなたが「辞めた事」で会社がどうなろうがあなたに責任はありません。 会社というものは従業員が退職する事があるのは当たり前ですし、それに対応するのは会社の役目です。 (退職とは無関係に何か損害を与えているのなら話は別ですが) 例外があるとすれば…あなたが社員(従業員)では無い場合、かな。 例えば契約内容が労働契約ではなく、業務請け負い契約になっている場合とか。 まあ、それは無いか。どのみち事態が社員と同じなら関係ないですしね。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

違法な文面は、違法でしかありません。今一度、内容証明で、退職届を送付してください、一ヶ月猶予を持って、それが証拠になりますので、あとは職安などの相談室で。

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