「法の網をかい潜る行為」は「不法行為」にならないのでしょうか?
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=890861
以前にこちらの質問投稿を致しました者です。
「消費者」にならない自営業者を狙ってクーリングオフ等「消費者保護政策」が受けられないように強引に持っていく商法など、この例はほんの一部ではありますが、
総体的にいって、「法律を知り得るもの」が、「あえて法律の網をかい潜る戦略」を駆使して「人を困らせている」という行為は、かれらの主張するアクロバット的な法律運用解釈よりも、総則やら原則的な観点に立ち返って、不法行為として指弾することはできないのでしょうか?
消費者相談窓口の担当さん等では、やはり自分の所轄の法令規則ばかり優先で考えてしまうようで、「法の網をかい潜った高度な戦略」には及び腰ですが、素人用の小六法を素人がぱっと見た感想では、濫用した法律解釈はそれだけで既に悪いように思うんですが、実際の法務運用上ではやはり末節の各種法令規則のほうが優先されてしまうんでしょうか?
[不法行為」の趣旨を素人目に見る限りにおいては、「我こそは法律に詳しいぞよ」と豪語すればするほど、不法行為責任は重くなる、と思うのですが。。。