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薬剤師法についてお聞きします
トピ開いていただいてありがとうございます。 薬剤師がブログやsnsなどで品位を著しく欠く発言や法律に抵触するような行為を行っていたことが厚労省や管轄の関係協会にわかった場合何か処分はあるのでしょうか? もしくは、ネット上ではこれらの行為は薬剤師法としては問題ないのでしょうか。
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薬剤師とは、 薬剤師法第一条(薬剤師の任務) 「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事行政をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」 を目的として薬剤師免許を受けた者のことです。 従って、薬剤師法はその任務に係る業務について定めたもので、個人的な思想・行動・態度などを規制している法律ではありません。 罰則規定にしても、定められた業務に違反した場合の規定です。 社会的モラルに反するような行動をとったとしても、薬剤師法で罰することはできません。 同様な行動を取る人間は、薬剤師でなくとも、大勢います。 そのような顰蹙をかうような行動は、民法を始めとする、他の法律体系での規制で判定されます。
お礼
その他5条との関連性やsnsでのカウンセリング行為やその内容について、医療関係従事者の方の見識がほしくて質問しました。もう少し具体的にまとめてから質問します。 回答いただきありがとうございました。
補足
第二章8条2項の「品位」についてですが、医師法をはじめ医療福祉関係の法律にも用いられていますが、医療関係の方で分かる方いらっしゃればお願いします。