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「法の網をかい潜る行為」は「不法行為」にならないのでしょうか?

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=890861 以前にこちらの質問投稿を致しました者です。 「消費者」にならない自営業者を狙ってクーリングオフ等「消費者保護政策」が受けられないように強引に持っていく商法など、この例はほんの一部ではありますが、 総体的にいって、「法律を知り得るもの」が、「あえて法律の網をかい潜る戦略」を駆使して「人を困らせている」という行為は、かれらの主張するアクロバット的な法律運用解釈よりも、総則やら原則的な観点に立ち返って、不法行為として指弾することはできないのでしょうか? 消費者相談窓口の担当さん等では、やはり自分の所轄の法令規則ばかり優先で考えてしまうようで、「法の網をかい潜った高度な戦略」には及び腰ですが、素人用の小六法を素人がぱっと見た感想では、濫用した法律解釈はそれだけで既に悪いように思うんですが、実際の法務運用上ではやはり末節の各種法令規則のほうが優先されてしまうんでしょうか? [不法行為」の趣旨を素人目に見る限りにおいては、「我こそは法律に詳しいぞよ」と豪語すればするほど、不法行為責任は重くなる、と思うのですが。。。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

法の網をかいくぐるというわけではなく、消費者をターゲットにしていたが、消費者保護の強力な法律で容易に対抗できるようになったため、ターゲットを個人事業主に変えただけというように私は見ています。 基本的には消費者のみ保護対象とした法律がなくても、基本的には民法や商法そのほかの法律で規制はされています。ですから、ご質問者の場合は消費者に対する特別法の適用ではなく、他の法律をベースに対抗することを考えるべきでしょう。 何故消費者に対する特別保護の法律があるかというと、あまりにも被害の件数が多いのと、契約行為には慣れていない、また事業者と消費者の間には知識に相当な格差があるので、この格差を狙った被害が耐えないことから、他の法律に頼らずとも簡単に決着をつけられるようにするためです。 ですから従来の法律でも同じように(全く同じではありませんが)、法的に対抗しようと思えば出来たわけです。ただ敷居が非常に高かったんです。(色々証明そのほかが必要で個人が行うにはちょっと大変) たとえば契約時に相手が十分な説明をしていない状態で契約してしまい、こんなはずではなかったということで取り消す場合でも、そもそも民法でも錯誤による契約は無効としていますので、いわば消費者契約法などとは重複しているわけです。(微妙な違いはとりあえずおいておいて) なので何故消費者と限定しているのかといえば、消費者以外は本来ある法律に従って対抗してくださいということです。 こうなるとこのへんを熟知しているのはやはり弁護士になってしまいますので、ご相談相手は弁護士ということになります。 逆にこの法律は少し強力すぎるので、事業者間にまで拡張してしまうとこれを利用して相手に損害を与えたりすることが出来てしまうので、やりすぎになるのです。 言い換えると実はこの法律により事業者側は消費者を相手にするときには通常の民法・商法で求められている以上のリスクを負うといえるのです。 そういう理由から消費者に限定しています。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます、 論理的かつ素人にも非常に判りやすいご説明で助かります! >こうなるとこのへんを熟知しているのはやはり弁護士になってしまいますので、ご相談相手は弁護士ということになります。 「どうぞ訴えるなら訴えて下さい」と相手も大変自身満々の態度です。 この姿勢は多分に威嚇の意味もあるかと思ってはいるのですが。 しかし、「かいくぐり商法」の開業準備として既に法律顧問と綿密に完全犯罪(?)犯罪にならないからこの表現は不適切ですが、このような計算がされていることは間違いないと感じています。 数百万円かかる弁護士費用と天秤にかけると、被害者はまず諦める、ということを計算しているかな?と。 あとは、法人の場合、短期決戦で荒稼ぎしてさっさと会社を畳んでしまったら、もう被害者は訴えたくても相手が消滅して訴えられない、ということになる訳ですよね。

その他の回答 (8)

noname#11476
noname#11476
回答No.9

失礼:取締役の第三者となる債権者に対する損害賠償請求は商法第266条の3第1項でした。

altosax
質問者

お礼

たび重ねましてご親切な訂正までいただき、本当にありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.8

>数百万円かかる弁護士費用と天秤にかけると、被害者はまず諦める、ということを計算しているかな?と。 普通はそんなに弁護士料はかかりません。大体100万以上の損害ならば弁護士に頼む価値はあります。 2,30万であれば本人訴訟にすることが多いです。事実簡易裁判所の裁判では半数以上が本人訴訟です。 >短期決戦で荒稼ぎしてさっさと会社を畳んでしまったら、もう被害者は訴えたくても相手が消滅して訴えられない そんなふうには出来ません。商法の取締役の損害賠償責任(たとえば法第266条1項)によりその会社の経営者などを訴えることは可能です。 ちなみに契約時に錯誤があったという場合、それを証明する必要があります。 商売関係の話となるとご質問者にも一定の注意義務があったと解されるので、それを証明するのは結構面倒です。

altosax
質問者

お礼

お礼が大変に遅くなってしまいまことに申し訳ございませんでした。 体を壊してパソコンが長期できませんでした。 >商売関係の話となるとご質問者にも一定の注意義務があったと解されるので、それを証明するのは結構面倒です。 そうなんですよね、、、 同じことを経済産業省の担当官のかたに告げられました。 翻りますに、立証責任がまず出来ないことを見越した戦略にはめられたことがよく判って、悔しくてたまりません。 どうもありがとうございます。

  • akamanbo
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回答No.7

>工業製品の仕様のように、「特別法」に記述の抜けている部分については自動的に「一般法」が適用になる、というルールではなくて、 当然、法律はそのようなルールになっています。 >法律の原則では、「裁判を起こして勝ち取る」という手続きを起こさない限りは「一般法」が登場できる余地はない、という原則解釈でよろしいでしょうか? 一般法でも特別法でも最終的には裁判によって実効性が担保されているのは同じです。 特別法のほうが、要件が明確なので裁判をしやすいだけです。 というか、法律論云々より、そもそも商売の上での見込み違いなのでは…? たとえば、上手な営業にのせられて仕入れた商品が売れなかったからって、今さら契約は解除できませんよね?

altosax
質問者

お礼

>というか、法律論云々より、そもそも商売の上での見込み違いなのでは…? これは多分(私がやっと我が身に危機意識を持ってあちこち教えて頂いたり本を読んだりの付け焼き刃で思うには)、「錯誤による契約」で無効にできるはずなのだが、「錯誤を主張するには裁判を経なければならない」、∴どうだ、数十万円の被害のために数百万円かけて弁護士を雇って裁判するかい?と相手は踏んでいるのでは、という気がしています。 意図的にこういった戦略で進行する行為(企図)というのは不法行為に当らないんでしょうか?

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.6

 「優先する」なので、1位特別法、2位一般法、みたいな感じでいいんじゃないでしょうか!?つまり、特別法に明記がなければ一般法でいいはずです。そうじゃなければ 、「あれ!?こいつ悪い事をしているのに、法律がなくて罰せられないじゃないかぁ~!」ってなりますからね。基本的にこういう欠陥があれば、マスコミが騒ぎ立てて、政府も動かざるを得ない状況に追い込まれてすぐに法律を制定するはずです。ですので、なかなかそんな完璧なザル法はないんじゃないのかなぁ~!と思います。  刑法以外ならいろいろな解釈ができますので、一見ザル法って思っても、裁判になるとなんらかの法律を解釈して適応するはずです。  刑法はなかなかウルトラCみたいな解釈ができないんですよ。何故ならそうなると権力者Aがキライな人間Bを捕まえたいと日頃から企んでいて、とうとうBを捕まえたくなった場合にBが刑法に書かれている条文を守っていて生活しているのに、Aが強引に「○○条を○○解釈してBは逮捕する」ってことでBさんが捕まってはいけませんからね。つまりヒトラーみたいな権力者を作らないように罪刑法定主義はあるんです。だから、ストーカー規正法という刑法はザル法かもしれません。何故なら「恋愛感情を持っていたものが、エスカレートして待ち伏せ行為などを行った時に逮捕する。」みたいなことが書かれているので、恋愛感情のない恨みによるストーカーに類似した行為は逮捕も何もされないんですよ。だからリストラの恨みで待ち伏せとかされても特に何にも手立てがないんです。だからこの法律を制定する時はかなり「この部分を変えろ!」といろいろと法曹界から意見があったみたいなのですが・・。作っちゃいましたね。w 

altosax
質問者

お礼

>つまり、特別法に明記がなければ一般法でいいはずです。そうじゃなければ ぜひそうあってほしいですよね。 #5番さんや#7番さんの御趣旨も、そう受け取ってよろしいのでしょうか? (#5番さんや#7番さん是非よろしくおねがいします) >刑法はなかなかウルトラCみたいな解釈ができないんですよ そうですね。 そこでやりたい放題の民法(というと語弊なのですが)というか根拠法は別の特別法が主になるわけなんでしょうが、「いわゆる民事」のアクロバット的法律解釈で「素人をいじめる者」の存在は、もう既に「下々の言葉でいうところの確信犯」なわけですが、こういうのって、「法の濫用」をするべからず、でおさえることは不可能なのでしょうか。。。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.5

 基本的に悪い奴が裁判で負けるようにできていると思います。そのように解釈してくれるはずです。しかし、証拠うんぬんでなかなかそれが実現できなかったり、警察・弁護士の対応がまずい場合も多々あると思います。そのせいで本当は捕まるのに、捕まらないケース、勝てたのに勝てないケースがあると思います。  刑法の場合は罪刑法定主義というのがあります。どのような行為が犯罪となり,どのような刑罰を科せられるのか をあらかじめ法律で定めておかなければならないとする原則のことです。その中には類推解釈の禁止というのがあります。ですので、民法その他よりもかなり解釈的に狭い範囲でしか適応できないです。民法とかの場合はいろんな解釈ができるのです。  一般法と特別法というのがあります。これは相対的なものです。例えば、民法と商法なら、民法が一般法で商法が特別法です。商法と海商法なら商法が一般法で海商法が特別法になります。特別法は一般法より優先されます。なぜならそのためにわざわざ制定したのに、一般法が特別法より優先されたら特別法を使う時がありません。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 >特別法は一般法より優先されます。 なるほど、これは納得です。 わたしの「畑」である業界では、仕様書がこの関係にあり、「特記仕様書」が優先ですが、特記のないものについては「標準仕様書」が自動的に適用される事になっています。 法律の場合は特別法が適用された場合は、基本的にそれだけで完結してしまって、特別法に明記のない問題については特段に裁判を起こさない限り、一般法まで遡求して言及されずに特別法の範囲内だけで問題の解釈はおしまい、にされてしまうのでしょうか? (訴えたかったらどうぞ、という相手の主張が、おおむねこのような論理でしたので、そうであれば悲しいけれど納得せざるをえません) 工業製品の仕様のように、「特別法」に記述の抜けている部分については自動的に「一般法」が適用になる、というルールではなくて、法律の原則では、「裁判を起こして勝ち取る」という手続きを起こさない限りは「一般法」が登場できる余地はない、という原則解釈でよろしいでしょうか?

altosax
質問者

補足

つい先日、意図的な時効の成立を楯にしていた西松建設が敗訴したニュースが大きく報じられましたが、こういう悪質な意図も何十年がかりの大きな裁判という手続きを経なければいけない、というのが法の大前提だとすると、「不法行為」の成立というのは実質、99 パーセント封じられてしまっている、と受け止めるのが一般論になりますでしょうか?

noname#58431
noname#58431
回答No.4

#1追加補足(蛇足) 総則は無視されてない立証 1総則「公序良俗」「信義誠実」等の原則は抽象的な概念です。根本理念ですが、具体性に欠けるので、実際の個別事案に適用するために「公の秩序」、「善良の風俗」の基準などを解釈します。 2この「法文」を解釈するのが法学者であり「その通り」賛同者が多い解釈が「通説」、「そう解釈すると法に規定のない例えば代理母にも当てはめられるな」といった新たな解釈が「新説」。「従来そう解釈してきたが、時代に適合しない旧態然たる解釈とされるのが「旧説」。 2また、実際の裁判で裁判官が判決を下ろすためにした解釈が「判例」。最高裁が出した解釈=判例は、いろいろな局面で下級裁判所の裁判官の解釈に影響を与えます。こうして事例を積み重ねて出来上がった解釈を「判例法」と呼びます。 3なお、刑法上の解釈は「疑わしきは罰せず」が原則です。きちんと合法的に収集した証拠で犯罪を証明できた場合にのみ有罪とします。「怪しい、あいつ以外に可能性がない。しかし証拠がない」=犯人だと特定できない=起訴猶予となるケースもあります。これを刑罰法定主義と呼びます。 4下記が「公序良俗」解釈による判例です。無視していない「証拠」です。 公序良俗違反  http://www2.nns.ne.jp/pri/ohtuka/consul/consul_detail/kouzyunn_ryouzoku.htm 消費者金融等に関する判例集(金銭消費貸借と公序良俗違反) http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Syohisya/SKhanrei1.html

altosax
質問者

お礼

いつも本当に有難うございます。 ところで、 >無視していない「証拠」です。 これを伺って少しは気が楽になりましたが、#5の方は真っ向から否定されていますし、参考URLの判例はどれもしごく納得な判例ですが、優先する特別法をくつがえして一般法を優先させたければ、このように「大変な裁判を経て勝訴」しない限りは、大前提として全く考慮されない、というのが実情なのでしょうか・・・ 確率的に、ほとんど原告側に勝てる要素がないことを見越した悪徳商法の計算通り、ということがだんだん明らかに見えてくるにつれて怒りが増してしまいます・・・ (∴#1でお答えくださった通りに、法の網をかい潜る者のほうが堂々と大きな力を行使している訳ですね?) 悲しい世の中ですよね。。。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

法治国家である以上、不法行為の定義は「法律」に違反しているかしていないかということになります。法の抜け道を違法とすると、法律にないことで裁かれてしまい、法治国家の根幹が揺らいでしまいます。 「ザル法」と揶揄される法律もある中、なかなか法整備が進まないのは問題です。政治家の奮起を期待するしかないようです。(立法府である国会が法律をつくるため)

altosax
質問者

お礼

どうもさっそくにありがとうございます。 >法の抜け道を違法とすると、法律にないことで裁かれてしまい、法治国家の根幹が揺らいでしまいます。 これはそう考えれば法の裏をかく者の思うつぼですが、それによって生じた不利益に対して、損害賠償権は行使できないのでしょうか?

noname#58431
noname#58431
回答No.1

個人的見解ですが・・ 1残念ながら、刑事上もしくは民事上の法的責任を裁判で問うという視点でとらえると法の目をかいくぐった者の勝ちです。 2従って、ストーカー規制法等、現実問題に対応した法律を国会が後追いで審議し可決制定する実態です。

altosax
質問者

お礼

houmu-tantouさん、いつもいつも大変お世話になり感謝に絶えません。 >1残念ながら、刑事上もしくは民事上の法的責任を裁判で問うという視点でとらえると法の目をかいくぐった者の勝ちです。 これは全く同じ事を相手側から言われました。 しかし、民法の「第四章 法律行為」の「第一節 総則第九十条」を見ると、「 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」とありますので、「総則」をくつがえす理念が優先されることが法治国家の法律実務の日常なのかな?と疑問に思い、まだこちらにも歩があるかも!と思ってみたのですが、やはり「総則」は無視するのが大原則で進んでいくのでしょうか? 素人目には、何のための総則なのか、と思ってしまうのですが。。。 (やはり弱い者ほどばかを見るように、立法府のセンセイ達が綿密に審議して強い者の論理を上手に通すように立法している、ということなんでしょうか。。。) 蛇足ですが、選挙、ますます意欲が失せます。