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不法行為法について。できれば詳しい人がいいです。
質問があります。 民法第724条に不法行為法の文がありますが、 時効が三年又は二十年となっています。 加害者不明だけがあって、(加害者は考えられる何名の中からしかありえません。その考えられる加害者の名前と住所を知っていて、行方不明になった訳でもなく、ただ、誰が加害者かを特定できないでいる)ということの場合ですが、 加害者をはっきりさせて、証拠にすることをしないで、「加害者が誰だか分からない」としたまま、分からないから「二十年の時効」になるということは法律からして、二十年の適用となりますか? できれば詳しくお願いしたいです。
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- KOM2006
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「加害者を知る」とは、加害者に対する損害賠償請求権の行使が事実上可能な程度にこれを知ることをいいます。それゆえ。加害者の住所・氏名を確認したときに「加害者を知ったとき」いうことになる場合もあります(最判昭48.11.16)。この判例の基準に照らせば、少なくとも特定できたのであれば、この事例で「加害者を知ったとき」にあたるのかも知れません。そうすると、3年の消滅時効がスタートしていることになります。
- legal77
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損害はあるのだけれど疑わしき人が数名いて加害者がその内の誰かまでは特定しきれない場合ってことでいいんですよね? 限られた枠の中とはいえ真の加害者が特定出来ていない以上「加害者を知った」とはとてもじゃないですが言えません。 「損害及び加害者を知った時から三年」を「権利を行使し得る時から三年」と置き換えてみても良いでしょう。たとえば、損害はあるが加害者が特定できない場合、また加害者は特定されるが損害が後に発生したような場合には(加害者が特定された時)、(損害が発生した時)からそれぞれ消滅時効は進行することになります。損害と加害者の双方が特定できない限り権利を行使することはできませんからね。 よってこの場合の時効期間は二十年です。
- bkyat
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*不法行為に対する損害賠償の請求でいいですよね 文章だけで判断しますが あなたは不法行為(損害賠償をしたい)を 知っているようですね この場合は、知ってから3年間で時効となります 時効が三年又は二十年となっています。 3年または20年ではなく、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
補足
すみません。質問の文章の( )内の「特定できないでいる」は、「特定をしないでいる」の誤りです。 再回答があった場合、同じと思いましたが、質問は特定するためにやればいいというケースの場合にやらないでいたのは、時効が二十年とすることが出来るのかわからない為です。(何かのただし書きあるかも?から)