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民法の不法行為と公益通報者保護法の関係はどうなっているのですか?

民法の不法行為と公益通報者保護法の関係はどうなっているのですか? 裁判などで、民法第○○○条の不法行為により、公益通報者保護法違反に該当する、との判決文を求めることはできますでしょうか? 公益通報者保護法が、できたばかりの法律なので、どのような裁判例があるのか、わかりません。当方、公益通報(内部告発)で不利益を被り、今後裁判を予定している労働者です。 ご存じの方、教えてください。

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  • naberu123
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回答No.2

回答番号1の補足です。 自由と正義2009年11月号の特集は「隣接士業の現況と今後の方向性について」で間違いありません。 その中の「平成19年(ワ)第1707号 雇用契約上の地位確認等請求事件」大阪高裁判決のなかで公益通富者保護法に関して判断をしています。 事件の概要は以下です。 司法書士事務所に勤務する事務員が、自分の事務所内で行われている司法書士に認められている業務範囲を超えた業務や労務問題について法務局等に通報、それに対して事務所の所長から不利益を受け、退職に追い込まれた、として、退職合意の無効と損害賠償を求めた事件です。 結果、退職の合意については有効であるとしたものの、通報を理由として不利益を与えたことは不法行為にあたるとして損害賠償を認めました。 世間的には、司法書士に認められる業務の範囲はどこまでなのか、といった点についての判断をした裁判例として注目されていますが、公益通報にあたるかどうか、不利益取扱いとはについて裁判所の判断が示されていますので、もし今後あなたが訴訟を提起するのであれば参考になると思います。

takasi13
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 さっそくバックナンバーを取り寄せて、読んでみようと思います。 最近、オリンパス社員が会社を訴えて、メディアがかなり取り上げたにもかかわらず、 東京地裁は、却下した例があったようですが、公益通報者保護法とはなんなのか、 これからの時代に向かって、個人的に頑張ろうと思います。 アドバイス本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naberu123
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回答No.1

こんにちは 質問の回答です。 通常、損害賠償請求を求める場合の根拠は民法709条です(以下条文)。 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 ここでいう「権利又は法律上保護される利益」が、公益通報者保護法で保護されるべき「公益通報を理由として不利益な取り扱いをうけない」ことです。 会社が、あなたの通報(公益通報であること)を理由として、あなたに不利益(解雇等)を与えたのであれば、それは、あたなの「権利又は法律上保護される利益」が侵害されたことになる。 よって民法709条ににより、損害賠償の責任を負う。 といった関係になります。 自由と正義 2009年11月号に公益通報者保護法違反により損害賠償請求を認めた判決の解説が出ていますので参考にしてみてはいかがでしょうか。

takasi13
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。 バックナンバーを取り寄せてみようと思いまして、検索してみました。 自由と正義 2009年 Vol.60 No11[11月号] 隣接士業問題の現況と今後の方向性について 上記のような見出しとなっています。 公益通報者保護法についての具体的な文面が見あたらないのですが、 もし、事件名などご存じでしたら、教えていただけませんか? 自由と正義のバックナンバー 2009年 11月号と含めて、資料を集めて調べてみようと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

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