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雇用保険と健康保険について
カテが違っていたらごめんなさい。教えてください。 雇用保険(失業保険)は人を何日雇用したら取得手続きが必要なのですか。30日を超えると必要と聞いたのですが、そうなると1月に雇用と2月に雇用では違ってくるのですか。 同じく社会保険(労働保険)はどうなのですか。これは2ヶ月を超えると必要と聞いたのですが、1月と2月では同じ1ヶ月なのですか。1月15日から雇用が始まると、いつから2ヶ月超えることになるのですか。ややこしいことを聞いてすいませんがよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
一般人なので参考までに見てください。 雇用保険も健康保険も、それぞれ加入に必要な条件が違います。 ですので、単に「30日を超える」とか「2ヶ月を超える」というものではありません。 アルバイトなのか?正社員なのか?派遣なのか? それとも、期間を決めて働く契約をしてるのか? 1日の「労働時間」 1ヶ月の「労働日数」 期間があればその「期間」 といったことが重要なのです。 そのへんの補足があると回答もしやすいと思いますよ。 ちなみに正社員と仮定すると雇用保険も健康保険も即加入です。 それ以外の場合とすると、「30日」の根拠は全く分かりませんが、 「2ヶ月」というのは、期間を決めて働く場合は加入させなくていい、 というところから来ているものではないかな、と想像します。 なんにせよ、少し情報不足です(汗
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- walkingdic
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認識が全く間違っています。 社会保険も雇用保険も、その人を雇用する時点で、加入が必要な要件を満たしていれば即時に加入させなければなりません。それに期間などは存在しません。 因みに、社会保険の加入の要件の中には、継続して2ヶ月以上雇用される見込みの場合というのがありますが、これはあくまでその雇用契約自体が2ヶ月未満の短期雇用契約でなければ、見込みとして2ヶ月以上の継続雇用の見込みと判断されます。 雇用保険も色々加入要件がありますけど、こちらは更にややこしいので省略しますが、基本的には加入させなければならない要件をみたしていれば、即時加入です。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 質問の仕方が少々まずかったようですね。 もう少し、意見の内容をまとめて再度質問させて頂きます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 そうですね、色々条件があって、それぞれ対応が違うわけですね。 わかりました、もっと自分の考えをまとめて再度質問させて頂きます。