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雇用保険について

(1)雇用保険は何ヶ月かけたら失業保険がもらえますか? (2)月何日以上働かないとダメとかありますか? (3)バイトでも雇用保険をかけていたらもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

1、は6ケ月 2、は11日 3、は当然です

ryoko_courrege
質問者

補足

1は、今年の5月から一年にになったと耳にはさんだのですが、勘違いですかね?

その他の回答 (3)

  • SNAIL
  • ベストアンサー率37% (283/751)
回答No.4

妊娠・出産・育児(3歳未満)による受給期間の延長制度はあるようです。 上記理由等で働けない期間が30日以上ある場合、通常1年間の受給期間が その働けない期間の分だけ延長できるものです。 働けない期間が30日以上経過してから1ヶ月以内にハローワークに申請します。 出産が理由なら手続きの際に母子手帳などが必要になると思います。 受給期間+延長した期間内で新しく仕事に就き、かつ雇用保険に加入できれば さらに2ヶ月+5ヶ月+Xヶ月~加入していたということになります。 出産手当金は雇用保険から支給されるものではないですね。健康保険になります。 健康保険組合などには加入していましたか? 国民健康保険では貰えません。 出産手当金に関する問合せならハローワークではなく 社会保険事務所になります。 その辺は詳しくはないので直接当該期間へ問合せたほうが確実ですね。

  • SNAIL
  • ベストアンサー率37% (283/751)
回答No.3

手元にある平成15年5月1日以降離職者用のパンフレットにはkyaezawaさんの書かれたことと同じように書かれています。 2ヶ月雇用保険に加入していて、次のバイト先へ移り、 雇用前職での雇用保険加入期間から1年以内に雇用保険に再度加入できれば、 6ヶ月以上かけたのと同じ扱いになりますよ。 でも、新しいバイト先で勤めていたとしても雇用保険に加入するまでに 前職退職から1年が過ぎてしまえば2ヶ月分支払っていたという権利は喪失します。

ryoko_courrege
質問者

補足

出産の場合に会社を休まざるを得なくなった場合、休業補償として法定給付期間内は「出産手当金」が支給。これについてしりたいです。バイトだったら休むではなくて、首と同じなのでもらえないですか?正社員でもここは育児休暇がないです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.2 一般被保険者の場合 離職の日以前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ただし、賃金支払の対象日数が14日以上ある月です。 短時間労働被保険者の場合 離職の日以前の1年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 ただし、賃金支払の対象日数が11日以上ある月です。 3.雇用保険に加入していれば、受給資格が有ります。 バイトなどの場合、一週間の労働時間が20時間以上なら短時間労働者として加入できます。 30時間以上なら、一般の加入者となります。

ryoko_courrege
質問者

補足

2ヶ月雇用保険払っていて、すぐまたべつのバイトを5ヶ月するとすると失業保険の対象になりますか?

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