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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給について)

雇用保険受給についてのポイント

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の受給条件には6か月の加入期間があります。
  • 退職期間から1か月ごとに11日間給料の支払期間が必要です。
  • 受給するためには1か月ごとにくぎった労働が必要ですが、計算に注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。質問だけでは判断できないので、以下の件につき補足してください。 (1) 最初の働いていた期間の、そもそもの契約期間はどれくらいでしたか?  当初から1/25~4/30が契約期間だったのか、それとももっと長期間だったのか。 (2) 最初働いていたところの退職処理について  最初働いていたところを辞める時、何か書類は受け取りましたか。 (3) 最初と次の仕事は、それぞれどのようなものでしたか?  「会社で事務をしていた」、「個人事業主で軽作業」などなど  ※ ちなみに質問者さんの例ですと、日数不足なので1月分(1/25-1/31)は「加入期間6か月」の計算に入りません。

dyvkgfd
質問者

補足

1) 最初の働いていた期間の、そもそもの契約期間はどれくらいでしたか?取りあえず基本的に4.30日まででした。契約期間満了で仕事の量が少ないからといわれたので基本的に更新が自動的にない場合は6か月加入で行けそうですが  当初から1/25~4/30が契約期間だったのか、それとももっと長期間だったのか。なのでとりあえずは4.30までかと特に自分からさきずいッてやめたわけでもないので (2) 最初働いていたところの退職処理について  最初働いていたところを辞める時、何か書類は受け取りましたか。受け取りました。雇用保険が受給できるような証明書を金額とカ日数とカ (3) 最初と次の仕事は、それぞれどのようなものでしたか?普通の工場の会社です。しかしさいごに書いてあるのでみるといずれにしろ1月分(1か月分日数不足でいずれにせよ6か月以上加入期間ができないのでもらえないわけですね。さいあくあと11以上の日数の1か月分引かれてとあと会社都合とかでないと・・・・・・・・。後雇用保険て31日以上の労働がみこまれていないと会社はまず加入支払う義務はないのでしょうか?たとえば試用期間が31日以内の労働以内の日数の場合だと単純に試用期間中は会社は加入支払わずとも、使用感終了したら加入すればいいとか・・・・・・?  「会社で事務をしていた」、「個人事業主で軽作業」などなど

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