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失業保険、雇用保険について教えてください

こんにちは、失業保険と雇用保険について教えてください。 私は三ヶ月更新の派遣で働いてますが、来月の七月末の更新時期を断ろうと思ってます。 ※雇用保険資格取得日から一年とちょっと経ってます。 そこで質問があります。 ・この退職理由は会社都合にならないので、 失業保険は三ヶ月と7日後からでないと貰えないのでしょうか? ↓ もし三ヶ月と7日後からでしか失業保険が貰えないとしたら… ・貰えない間の8月の一ヶ月間はバイトをしても良いのでしょうか? ・9月~11月まで語学留学をし、帰国してから失業保険をもらうことは可能でしょうか? ご回答、どうぞよろしくお願いします!

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

>・この退職理由は会社都合にならないので、   失業保険は三ヶ月と7日後からでないと貰えないのでしょうか?  ・契約期間満了による退職なら・・給付制限の3ヶ月は付かないので   失業給付申請後より7日間の待期期間経過後、給付期間になり申請日より28日後の認定日で   認定されれば、後日(初回は)21日分の失業給付が支給されます(次回より28日分の支給)(通常の日程の場合)  ・契約書の契約内容、期間によるので事前にハローワーウにお問い合わせ下さい >9月~11月まで語学留学をし、帰国してから失業保険をもらうことは可能でしょうか?  ・可能です・・失業給付が受けられる期間は退職後1年間ですから(今回の場合は来年の7月末までに受給が終わればよい)  ・留学することが決まっているのなら   8月は通常にアルバイトをして(但し雇用保険に入らなくても良いバイトをする事・・雇用保険に入るとこちらのバイト先からも離職票を貰わないと行けなくなります)、9月から留学、帰国後(12月上旬)直ぐにハローワークで手続きをすれば良いです

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>失業保険は三ヶ月と7日後からでないと貰えないのでしょうか? 正確には手続きをしてから7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限期間の後です。 >・貰えない間の8月の一ヶ月間はバイトをしても良いのでしょうか? 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 また待期期間の7日間は完全な失業状態でなければいけませんのでアルバイトは出来ません。 >・9月~11月まで語学留学をし、帰国してから失業保険をもらうことは可能でしょうか? 手続後であるといろいろと制限がありますが手続をする前であれば留学であろうが旅行であろうが何をしても構いません、ですから留学した後に手続きをして失業給付を受けるのであれば構いません。 ただし受給できるのは離職後の1年間のみです。 ですから手続きが遅れて受給中に離職後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。 自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。 所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは離職からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。 もし手続が遅れて所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど離職後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。 また具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html そして給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

補充します。 求職活動(失業給付金請求手続き)を開始後「7日の不就労日」を待期として必要とします。この待期認定を初回認定日で行い「支給停止を執行」する迄は就労に制約があります。 待期明けでバイトが決まったら「採用証明書を提出して受給手続きを中断」可能です(支給停止中の就労は問題無く、バイトを辞めた時点で手続き再開可能です)。 バイトを辞めた後海外に出国する場合職安に出国を届ける必要があります。海外滞在期間が30日を超える場合、受給期限を延長手続き可能です(海外滞在が30日を越えた日から1ヶ月以内にパスポートのスタンプのコピーを添えて職安に提出。大使館等取次が可能かは事前に確認を)。 帰国したら直ちに職安に求職再開届出が必要です。これで支給開始に。 尚これらの「手続きが面倒」な場合で帰国して受給手続きしてから(当初の)受給期限迄6ヶ月(+7日)以上あるならば帰国後手続き開始すれば足りるとも。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

給付制限中のバイトは問題ありません。 最初の7日間だけ待機期間がありますので、そこは無職でないと認定されません。 ただ、一定日数以上、定期的なバイトは復職したと見なされ、失業給付は出なくなります。 (代わりに、再度雇用保険へ加入すれば、加入期間を合算する事ができます) すぐに給付を受けられない場合は延長制度もありますが、特定の理由に限り、留学は認められないようです。 ただ、1年以内なら給付を受けられますので、最初の手続きをせず帰国後に手続きを開始し、給付制限も受けて離職から1年以内なら受けられます。

mosimosisi
質問者

補足

ありがとうございます。 1、退職して7日間はバイトしない 2、7日間以降から一定期間時間を越えないようにバイトをする 3、何も手続きをせず出国 4、11月に帰国してからはじめて手続きを行うと直ぐに給付が始まる ということでしょうか?

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

先ずは受給基礎資格が成立しているか否かから確認します。 (それぞれ)「離職日から逆算して」 「拘束1ヶ月」かつ「就労11日以上」を受給基礎期間「1ヶ月」 「拘束15日以上1ヶ月未満」かつ「就労11日以上」を受給基礎期間「0.5ヶ月」と数え、 「直近24ヶ月中12.0ヶ月」の受給基礎期間がある事を以て受給基礎資格が成立します。 最初に(それぞれ)と入れたのは複数の事業所の被保険者期間を合算する場合にもそれぞれの離職日から逆算して受給基礎期間を計算して合算適用される(極論言えば2年間でそれぞれ1ヶ月の受給基礎期間を12社からかき集めても成立し得る)為です。 尚過去に雇用保険の失業給付金(早期就業給付を含み、育児休業給付・介護休業給付は除きます)を受けた期間については、今回の失業給付金算定には使えません(教育訓練給付金と失業給付金は別に基礎資格を判定しますから教育訓練給付金を受けていても失業給付金の期間には通算可能です)。 この受給基礎期間には(季節労働等)特例被保険者期間は含みません(特例被保険者期間は特例被保険者期間だけを集めて受給基礎期間を判定します)。 ですから特例被保険者の場合は6ヶ月の受給基礎期間で資格成立し「30日分の特例一時金」で支給終了完結となりますがこれと「一般被保険者の期間は別計算」です。

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回答No.1

  積極的に求職活動を行っているが仕事が見つからない場合に雇用保険が支払われます。 だから…… ・バイトは仕事をしてるので失業状態ではないので雇用保険は出ません。 ・留学すると「求職活動を行ってる」とは認められず雇用保険は出ません。 更に4週間に1度、失業の認定をしてもらうためにハローワークに行かなければならないので留学は無理ですね。  

mosimosisi
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございました。

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