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短期でも雇用保険料は引かれるものなのですか?

今年2ヶ月半だけ働きました。雇用保険料も引かれていました。今は又無職です。 今になって疑問です。 雇用保険というのは失業給付のための保険で、何ヶ月か継続して働いてないと失業給付の手続きができないものですよね? 私のように短期間の仕事での保険料は引かれても意味なかったのではないのでしょうか?つまり損をしたのではないかということです。 職場は役場でした。期間もはじめから決まっていましたし再雇用はないところです。 雇用保険料は他の社会保険料とセットで引かれてしまうものなのでしょうか?それとも雇用保険には入れないでくださいと言えたのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

#2の回答の通り、前職の加入期間又は再就職先の加入期間と合わせて条件を満たせば給付が受けられます。 また、加入期間は給付日数に関わりますし。 ※短時間労働被保険者だったら基準に達しないこともあるし、今年10月からは原則として2年間に12ヶ月以上という基準になりますが。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

#2です。 雇用保険については 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること という条件なので、それに該当しなければ強制的に保険料の支払い義務などはありません。 質問者の方のように短期間限定ならば通常だと加入させはしないでしょう、ただ役場ということで加入させたのではないですか、これが民間の会社ならほぼ加入させることはないでしょう。 そもそも保険料の半額をケチる為に上記の条件に該当しても、違法を承知で加入させないという会社もありますから、条件に該当せずに加入させる義務もなければ加入させない可能性のほうが圧倒的に高いと思います。

o_live
質問者

お礼

私も「役場」だから、ちゃんと?したのかなと思います。そもそも扶養内でなら働きたいと言ってあり、大丈夫ですと返事をもらい働き始めた後に、やっぱり保険に入って下さいとなった経緯があるので、ますますムカついているんです。地元でちょくちょく利用するところでもあるので「じゃあ条件があいませんので途中ですが辞めます」と言えなかったのが、あ~~むかつく!!回答ありがとうございました。

回答No.3

 こんにちは。雇用保険も他の社会保険同様、例外として法定されていない限り、強制的に保険料の支払い義務を課せられます。必ずしも他とセットではありませんけれど。一日だけの労働でも課せられるときは課せられますから、基本的には雇用期間は関係ないとお考えください。  2か月半の保険料が無駄だったという印象は確かにあるかもしれませんが、年金が受給できる年齢まで40年なり働き続けた人は、失業者の不安とは無縁だったかもしれませんが、すべて掛け捨てですよ。保険の世界は金銭の損得だけで割り切れるものではないです。  火災保険や自賠責と同じようなもので、雇用保険(特に失業等給付、いわゆる失業手当)は失業という保険事後がない限り、その恩恵に預かることもなく、生涯に何百万円払おうと見返りはありません。幸か不幸か私もまだ失業保険には世話になっていませんので、私はそういう風に割り切っています。  

o_live
質問者

お礼

失業という保険事後がない限り、その恩恵に預かることもなく、生涯に何百万円払おうと見返りはありません。 回答ありがとうございます。 たしかに掛け捨てですが、失業すれば手当を受給できる資格がある、無駄じゃないかも、と正社員で働いていた時は思っていたので掛け捨て感は無かったのですが、今回のように短期間で引かれると、時給も安いのに、何で?誰のために?と憮然としてしまいます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私のように短期間の仕事での保険料は引かれても意味なかったのではないのでしょうか? 可能性の大きさだけをいえばそうでしょうね。 ただ可能性は低いですがこういう場合はあるでしょうね、例えば質問者の方がこれから雇用保険ありで仕事をして5ヶ月で辞めれば、6ヶ月未満ということでそれだけでは受給資格は発生しませんね。 ですが前の2ヵ月半とその5ヶ月が1年以内にあるならば合わせ技で6ヶ月以上と判断される可能性があります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

こちらをご覧ください。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/