- ベストアンサー
更新が切れる今年10月末で退去してくれと不動産やから通知書が届いたのですが…
2年前の更新時にいきなり家賃の値上げを言われました。8万6千円の家賃なのですが2万円の値上げを要求されました。入居時にクロスなど問題点が幾つかあったのですが、だからこの金額だと言われたことがあったり、値上げ率が大きいことで要求を呑めないと伝えました。そして家賃値上げに応じるか、次の更新時に退去するかの二者択一だと言われ、これ以上もめるのも嫌だし、家賃が高くなるのは経済的に厳しい状況だったので次の更新をしない旨を伝えました。今年の10月末で契約が切れるのです。先日、10月末で退去しろという通知書が届きました。経済的に引越しは厳しい状況です。少しの家賃値上げで更新するか、引越し費用を出してもらうようなことは出来ないのでしょうか?
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 慌てることはないと思います。借地借家法によれば貸借人(あなたです)の権利は法律でかなり手厚く保護されています。 もとより賃貸契約書には、正当な理由があれば貸し主は借り主に退去を求めることが出来る旨が記載されていますが、この場合の正当な理由とは、借り主が借りた住居を著しく汚損しているとか許可無く改造している場合、あるいは近隣に著しい迷惑を及ぼしている場合、貸し主がやむない理由により貸した物件を回収してそこに居住しなければならない場合等で、「家賃値上げが嫌なら退去せよ」は、正当な理由とは認められません。また、「賃貸借契約の終了又は解除により賃借人が建物を明け渡す場合、理由の如何に関わらず立退料・・・を請求できない」は、上述した「正当な理由」によることが前提になっている条項で、単に「家賃値上げ予告したから嫌なら出ていけ」は法律的には含まれていません(この辺は大家さん自体が規定の意味を理解していない場合も多いようです)。 従って、あなたには交渉の余地が充分あります。少なくとも「出ていくから引っ越し費用を負担して欲しい」という要求は出来ると思います。多分ですが、先方としてはあなたがこの規定の意味をよく知らずに黙って出ていってくれるなら御の字、気がついてしまったら引っ越し費用なり立ち退き料を負担するくらいの考えでいるかもしれませんよ。 頑張ってみてください。
その他の回答 (8)
- ddhocc
- ベストアンサー率32% (64/198)
今どき 家賃の 値上げ珍しいですね、それも8万6千円に対して2万円ですか?現実てきな 法では(今の経済事情です) 出来ません。出来ても4000円位です、引越し代は無理みたいです、文面から 貴方は其処に住み続けたいみたいですね。もう一度大家さんと よく話しあって下さい、大家さんがOKだせば契約出来ますので。法律の事は絶対言ってはダメですよ(大家さんと不動産屋)。双方感情的になり 裁判になります、書くのは簡単ですが する事になれば 大変ですよ。お金も掛かるし 時間も 弁護士が儲けるだけです。家主より。
お礼
ご回答有難うございます。 感情的にならずにもう一度話し合ってみます。
#7です。 >2年前の更新時には電話ですごまれたりで怖くて次の更新には出て行くと言ってしまいましたが、 このような事情がある場合は、借地借家法を出すまでもなく、更新しないという質問者の意志自体が本心からのものでないので、更新しないということ自体が無効と思われます。 また、大家ではなく、仲介業者が相手なら、そのような契約を結びつけること自体、宅建業法や消費者契約法にに抵触している可能性があります。
お礼
ご回答有難うございました。参考になりました。
先の回答の見解がいろいろ異なっていますね。 更新しないといったのがいつなのかが問題です。 >2年前の更新時に退去すると管理会社に伝えたので仕方ないことなのですね。 今回の期限切れの半年から1年の間に大家から更新をしないという連絡があり、それに対して更新をしないと約束した場合は更新ができないというのが原則になると思います。 しかし上記のような状況なら、仕方ないことではなく、法律上更新をすることができると思われます。 なぜ半年から1年の間というのなら更新できず、前回時に更新をしないといった場合は、約束に反して更新できるかというということを説明します。 まず、大家から更新をしない場合は期間切れの6ヶ月から1年の間にそれを連絡しなければならないことに借地借家法でなっています。 この期間の更新拒絶は法律上有効で、それ以前に申し出たものは法律上有効な申し出ではありません。つまり今申し出てきている更新拒絶に対して応じれば有効ですが、それに応じなければ今回の申し出に対して合意は成立しませんので、更新しないためには大家側に正当な事由が必要です。 次に、新規の契約の場合あらかじめ更新をしない契約をする場合は定期借家契約という特殊な契約をしなければならないことになっています。それでない契約の場合あらかじめ更新をしないことを約束しておいても借地借家法上無効です。 ここで、一度通常の契約をした場合、それをやめて定期借家契約にすることはできないと考えられていますので、前回の更新時に定期借家契約に切り替わってはいないと考えられます。 新規の場合できないものが更新の場合にできるのはおかしいので、前回の更新時に次回は更新しないという約束は新規の契約同様無効です。 更新しないといったのが前回の更新時(または今回の契約期間の切れる1年以上前の)ことなら(どうもそのようですね)、あらかじめ契約時に更新しないことを取り決めておいても、その合意は法律上無効ですので、そのまま住み続ければ、大家に正当な事由という特殊な事情がなければ、質問者が退去することを合意する場合を除いて、更新されます。 >少しの家賃値上げで更新するか、引越し費用を出してもらうようなことは出来ないのでしょうか? つまり退去する必要はなく、大家が退去させるには特殊な事情がなければできません。特殊な事情がない場合はそれを立ち退き料などで補う必要があります。 また家賃の値上げについては、一方的にできるものではなく、借り手の合意が必要ですので、値上げを拒否しても退去させられることはありません(値上げ拒否は退去を求める正当な自由にはなりません)。 今までの金額又は値上げてもよいと思う金額を支払えばよいのです。 大家がそれを受け取れば家賃については、その金額で合意したことになります。 ここで、大家が拒否した場合そのままでいると、家賃滞納扱いになり契約違反により契約が解除され退去しなければならなくなります。 しかしそれに備えて供託という大家の代わりに法務局が家賃を受け取り家賃滞納を防ぐ制度がありますので、大家が家賃の受け取りを拒否した場合は、それを利用する必要があります。 家賃の値上げについては、合意に至らなければ、最終的には裁判などで決着をつけることになります。 一般に周辺相場との格差や地価の上昇、租税の上昇などがあれば家賃の値上げは認められますが、そのような社会的合理性がなければ値上げは認められません。 つまり退去する必要もないし、話し合いで解決するなら立ち退き料を考慮してもらうことができます。又家賃の値上げについても社会情勢により値上げが妥当な場合もありますが、そのような事情を考慮した上での値上げが不当と考えらっるのなら、十分交渉できると思います。
お礼
分かりやすく、とても詳しくご説明いただき有難うございました。 頑張って交渉してみます。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
更新しないと言った以上、合意による契約の終了はどうしようもないでしょう。当然引っ越し費用など出ません。 ただ、あなたが更新しないと言った証拠がなければ、ここから先はせこい交渉でしょうね。やり口はスマートではありませんけど。
お礼
ご回答有難うございます。
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
賃料の値上げ幅で交渉したいのなら http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/QandA/all/yatinneage.html を参照。 立退き料については http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/7672 を参照下さい。 >家賃が高くなるのは経済的に厳しい状況だったので次の更新をしない旨を伝えました とは言ったものの、値上げ幅によっては住み続けたい旨を告げ、具体的に賃料を提示した交渉からやりなおしてみてはいかがですか。
お礼
ご回答有難うございました。 交渉してみます。
大家しています。 普通の状況ですと、No..3の回答者様の書き込みの通り、質問者様は家賃の値上げを拒否できますし、貸主側はそれを理由としての更新拒否=立ち退き要求は出来ません。 しかし、質問者様の場合、『次の更新をしない旨を伝えました。』と言うことは前回の更新時に今回の更新をしない意思を伝えていますので管理会社は質問者様の自己都合での解約と言ってくるでしょう。この場合は立退き料の要求などは不可能です。No.2の回答者様の言われる通りと思います。 立退き料云々の話が出てくれば、管理会社や貸主は嘘にしろ、『2年前の解約通告で部屋の空くのがわかっていたのでその準備をしてきた。今更居座るならその損害はどうしてくれる?』くらいは言ってくるでしょう。それと『居住する権利があるのだから立退き料を用意しろ』という質問者様側の論理がぶつかってどちらに理があるかはあのくだらない民事裁判でもしてみないことにはわかりませんね。
お礼
ご回答有難うございました。 家賃値上げにまったく応じないと言うわけではないんです。 ただ値上げ率が大きかったもので…。 頑張って交渉してみます。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
出来ないでしょう >次の更新をしない旨を伝えました。 貴方から更新を拒絶されています それを言われない前ですとなんとでも方法はあったのですが、後の祭りでしょう 「更新はするつもりだが家賃のUPは承諾できない」 これなら交渉は何とでも出来ました
お礼
ご回答有難うございました。
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
出来ません。貴方は、家主と次期の更新時に退去するという契約を結んでいます。契約は、言葉だけで成立します。退出しなければ契約不履行で訴訟を起こされます。もし、更新したければ、2年分の差額家賃を納めないと更新は出来ないでしょう。
お礼
ご回答有難うございました。2年前の更新時に退去すると管理会社に伝えたので仕方ないことなのですね。ただ家賃交渉をしたときに電話ですごまれたり精神的に疲れてしまい、家賃値上げに応じるか出て行くかだったので、そう返事するしかなかったのです。
お礼
ご回答有難うございました。 2年前の更新時には電話ですごまれたりで怖くて次の更新には出て行くと言ってしまいましたが、今回は頑張って交渉してみます。