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強制退去につきまして
質問お願い致します。 借地借家法などにお詳しい方、お知恵をお貸しください。 戸建の賃貸に住んでいる者です。 来月(7月)の頭に初めての更新日が来るのですが、先月(5月)に突然大家さんより、 病気で歩行が困難になり、現在住んでる家が山の上にあり、日常生活を送ることが極めて困難になった為、今私達の借りている物件に戻るので更新は出来ないとの連絡がありました。 更新日まで2か月切った時期の連絡に大変困惑し、また、たった2年で退去と言われても経済的に無理ですし、子供の進学に合わせての引越しだった為、場所もあまり変えることは出来ません。 退去の期日はなるべく早く、費用については家賃の4ヶ月分しか出せないと言われております。 代替えの物件もなく、物件探し、引越しの準備等もちろん全てこちらでやらねばならず、しかも家賃4ヶ月分の費用ではとてもとても次の物件への引越しなど出来ません。 妻は今妊娠初期で、病院より切迫流産の診断がおり、絶対安静の状態です。 大家さんの事情も考慮しておりますが、私達もまったく余裕がない状態です。 契約書も読み返しましたが退去についての文言は一切ありませんでした。 せめて時期と費用をもう少し考えて欲しいと思っています。 (時期は妻が安定期に入るまで、費用はこちらの負担がないように) そういったことは可能でしょうか? 回答どうぞ宜しくお願い致します。
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大家しています。 まず、『更新拒否』を大家側からする場合には、『正当事由』か、借主さんの納得する『立退き料』を支払うしかありません。 『病気で歩行が困難になり、現在住んでる家が山の上にあり、日常生活を送ることが極めて困難になった為、今私達の借りている物件に戻る』が大家側の『正当事由』になるかどうかは、最終的には裁判所の判断が必要です。その為の裁判には最低でも半年くらいはかかります。また、費用も弁護士を立てれば『着手金』だけで20万はかかるでしょう。 次に、『更新拒否』ですが、借主さんが納得しなければ、大家側がいくら拒否しても当座は?『法定更新』となって、現契約が継続されます。ただ、借主側は『更新料』や『家賃』の受け取りを拒否されても、「受取らないなら払わない」はいけません。必ず法務局に『供託』することが必要です。 と言うわけで、質問者様の場合、仮令大家側の主張が裁判所で『正当事由』と認められても『来月(7月)の頭』に判決が出るはずもありません。 明らかに質問者様が有利です。 ですから、その点を踏まえて交渉に当たるのが賢明でしょう。大家が『家賃の4ヶ月分しか出せない』と言って突っぱねていても、結局大家が冷静に考えれば『立退き料』の交渉の方が、早くて安いと分かるでしょう。 ただ、交渉は直接ではなく、管理会社なりの『不動産屋さん』を中に立てる方が良いでしょう。利害が直接ぶつかる交渉では感情的にもなりやすいですから、纏まるものも纏まりません。私の書いた大家側の負担についても質問者様の口からでは大家も“意固地”になります。『権利』とか『法律』とかを口に出すのもお奨めできません。よくそういう“知ったかぶる”半可通もいますが、「それなら弁護士に相談する」と相手をその方向に追いやり、質問者様も弁護士を立てざるを得なくなるのがオチです。そうなれば『弁護士費用』も含めての“軍資金”の勝負です。どちらも“得”なんてしません。うまく交渉をなさってください。
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- m_inoue222
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#5です >こちら側だけの味方のような文章に正直、大変気持ちが救われました。 別に貴方の味方では有りません...賃貸の常識であり、判例もでている事を書いただけです もちろん大家と言っても普通に賃貸の世界を知らない人の方が多いのですから 「先方の勝手な言い分は言わせておく」 「貴方は法律で守られた権利が有ることを知った上で交渉する」 で、交渉過程では大家に賃貸の常識を知って貰えば話もまとまるでしょう 契約書に書かれた更新条件なんて今の賃貸の世界では通用しません 「大家からの更新拒否は事実上出来ない」...これが基本です
お礼
回答有難うございます。 家族で困っていたところのありがたい回答でしたのでつい『味方』などと書き込んでしまいました。すみませんでした。 >貴方は法律で守られた権利が有ることを知った上で交渉する この一言につきますね。 度々のご回答有難うございました。
- 4610-19459
- ベストアンサー率28% (94/334)
賃貸業やってて不便なのは 自分都合で退去させられないこと 貴方を退去させるには 建物の築年数が長く 建築物が安全でないと評価されたとき 猶予1年内に住民を無償で退去させられる 貴方が3ヶ月以上の家賃滞納 又は、年間を通して複数度何度も家賃滞納を繰り返した場合 裁判所での退去命令申請して3ヶ月で降りれば貴方は6ヶ月猶予内に引越ししなければ 強制排除も可能 明らかに素行が悪い場合 建物(財産)に被害を与える場合 こんなくらいしか、退去を命じることは出来ません あとは最初の契約で 定期借家法に基づいて 何年何ヶ月間の賃貸と定めて貴方が判を押した場合 予定通り出ないと 強制排除させることが出来ます。 それのどれにも当てはまらず 自分都合ですから 『知るか!』とぶしつけに吐き捨ててもなんら違法も違反もありません。
お礼
回答有難うございました。 書いて頂いた内容に何一つ当てはまりませんでした。 大変参考になりました。 また、心強くなるお返事に大変感謝しています。 円満に解決できるよう、交渉を頑張りたいと思います。 有難うございました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >そういったことは可能でしょうか? 充分可能です、交渉して下さい 交渉がまとまらなければ今の状態が継続するだけです、貴方が退去する必要は有りません >日常生活を送ることが極めて困難になった為、今私達の借りている物件に戻るので 単なる大家側の都合なだけです 例えば貴方の家賃で大家が別の賃貸に入れば解消できる問題です
お礼
回答有難うございました。 こちら側だけの味方のような文章に正直、大変気持ちが救われました。 大事にする気もごねる気も元からありません。 円満に解決できることを願っています。 しかし、大家さんからの条件が私達には大変厳しいものでしたので、どうにかならないものかと、色々お知恵を拝借したいと思い質問をさせて頂きました。 頑張って交渉してみます。 有難うございました。
- hgcbilla
- ベストアンサー率27% (3/11)
病気で歩行が困難になり、現在住んでる家が山の上にあり、日常生活を送ることが極めて困難になった大家さん。 妻は今妊娠初期で、病院より切迫流産の診断がおり、絶対安静の状態な質問者さん。 どちらも本当に深刻な状況で、心中お察しします。 質問者さんには落ち度が無く、被害者のようなものなのに、自分が留まることで、まるで加害者扱いになるのは、たまったものではないですね。ただ、大家さんの立場もよく理解されていて、板挟みの心境でしょうか。 退去に関しては、法律的には、他の方も答えられているとおり、質問者さんが有利なのは間違いないですね。ご安心いただいて大丈夫だと思います。そもそも、結論を先延ばしにするだけで、長く留まることができるわけですから、状況的にも有利です。もっとも、質問者さんにしてみたら、引っ越さなくてもいい、ということになることが、理想なのでしょうけども。 ただ、大家さんも、日々の生活に困っているくらいですから、余裕がまったくないのでしょう。ですから、質問者さんの都合を考える余裕もなく、一方的な通達をする結果になったようにも思えます。 おそらく、不動産屋であれば、質問者さんが有利なことは承知しているはずです。それでも、大家さんを味方していると言うことは、それだけ大家さんの状況が切迫しているのかもしれません。 ここで、質問者さんも、大家さんと同じように、ご自身の都合を最優先に考えられると、話が泥沼化しやすくなるような気がします。時期と費用、問題は2つあるのですよね。やはりどちらも、ご自身の要求を貫こうとされますでしょうか? 自分の都合を最優先した一方的な通告が、相手をどういう気持ちにさせるかは、質問者さんが身を以て体験されたかと思います。同じことをやり返すのではなく、きれい事かもしれませんが、思いやりの心で、歩み寄っていただければ、心が救われる感じがします。 質問者さんにとっては、不利な条件で早く決着してもいいことはないのでしょうが、大家さんからはきっと感謝されると思います。気分を悪くされたら、ごめんなさい。
お礼
回答有難うございました。 気分は悪くしてないです。お気遣い有難うございます。 もちろん、私達は大事にするつもりも、大家さんの事情を無視するつもりもないのです。 ただ余裕がない(大家さんの条件だけを丸のみにはできない)のが正直なところなので、条件をもう少し見直して欲しいと思っているのです。 退去しようにもこの条件では退去できないのが現実なのです。 ですので、色々な意見を伺い、もちろん円満に解決するよう努力するつもりです。 有難うございました。
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
家賃4ヶ月分で引っ越し出来ないとはね 冗談ですか
お礼
回答有難うございました。 家賃が安いこともあり、同条件の物件は4ヶ月分では到底借りられません。 また、今の物件を借りるときにも約6ヶ月分くらい+引越し費用がかかりました。 有難うございました。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
これは双方で話し合うしかないのでは? 第三者としても、どちらの言い分も理解できます。 が、法的には借り主有利ということを念頭に交渉すれば良いと思います。 更新日にとらわれず、引っ越しまでの時間的猶予を貰い、更に納得のいく立ち退き料を出してもらうことでしょう。 せめて引っ越しに伴い、手出しがない程度の立ち退き料は貰いたいところですね。
お礼
回答有難うございました。 そうなんです、時間の猶予と納得のいく立ち退き料があれば、大家さんの状況も考慮し、大事にするつもりはないんです。 しかし、不動産屋が大家さん寄りで納得いかない発言が多く、 なんとかこちらの意見を聞いてもらうのにいい案がないかと質問させてもらいました。 頑張って交渉してみます。 有難うございました。
お礼
回答有難うございました。 とても丁寧で分かりやすかったです。 自分で調べたところによると法律では『契約終了の1年前から6ヶ月前までの間に「契約を更新しない」という通告をすること』が更新拒否に必要だと知り、だったら今回の更新拒否は無効だろうと思っていました。 しかし、大家さんの事情も考慮し、納得のいく条件を提示してくだされば大事にするつもりは無かったのですが、不動産屋も大家さん寄りの発言しかなく、出された条件があんまりにもっだったので、何かいい案はないかと質問させて頂きました。 こちら側が多少有利だろうとのことなので、頑張って交渉してみたいと思います。 有難うございました。
補足
みなさんのご意見大変参考になりました。 ベストアンサーを選ぶのはとても難しかったのですが、 回答の評価の多さで選ばせて頂きました。 皆様、有難うございました。