- ベストアンサー
貸家の住人に退去してもらう方法を教えて下さい。
現在マンションの一室を相場5万8千円くらいのところ、 5万円で生活保護の人に貸しています。 だいぶ安く貸しているので値上げをしたいと思うんですが、 生活保護費からの自動振込の限度額が5万2千円のため、 住人に今すぐではなくても近々退去をしてもらいたいと考えています。 ちなみに以前は自動振込にはしていなかったんですが、 何ヶ月も家賃を滞納されたのでそのようにしました。 その生活保護の人はもう6年くらい住んでいて 当分引越しをしなさそうな感じなんですが、 このように退去してもらいたい場合には どのようにすればいいんでしょうか? ちょうど今更新の時期が来ているんですが、 今回更新をしなければ退去をしてもらうことが出来るんでしょうか? 回答よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
元業者営業です 結論から言うと「余程の事が無い限り無理」です。 この「余程の事」とは大袈裟でなく「生命・財産の危機」くらいの事です。 現在、借地借家法で賃借人は強烈に保護されており、賃貸人からの「退去要求」は拒否する事ができるのです。 また、更新拒否もできませんし、家賃の受け取り拒否もできません。 更新を拒否しても「法定更新」で自動的に更新されますし、家賃の受け取りを拒否しても「家賃供託手続き」を取られれば「滞納扱い」にもできません こんな法律ですから、当然「相手の承諾が無い限り賃料値上げ」もできません。 なので、退去してもらうには「お金」で解決するしかありませんが、それとて相手が「1億積まれても出て行かない」と拒否されればそれでお終い。 むしろ、「賃料半年分」位で出て行ってくれたら「御の字」でしょうね。 ただし、生活保護を受けているとの事ですから、「ちょっとやそっとの金額」では出て行かない(出て行けない)でしょう。 結論は「粘り強く交渉するか、今までどおり住んでもらうか」です。 まぁ、相手が「家賃滞納6ヶ月」位の事をしでかせば「契約違反」で退去要求できますが。。。 事ほど左様に「人に家を貸す」という事は「覚悟」が必要だという事です。
その他の回答 (1)
大家しています。 > 住人に今すぐではなくても近々退去をしてもらいたいと考えています。 まず無理でしょう。借主が自己都合で出ていかない限り、貸主の都合で部屋を明渡してもらうのは無理とお考え下さい。まして、『相場5万8千円くらいのところ、5万円で』となれば出て行く道理がありません。 大家の出来ることといえば、規則とかを厳格に適用して、“住みにくく”し、出て行ってくれるのを待つくらいでしょう。 > 退去してもらいたい場合にはどのようにすればいいんでしょうか? 月に8,000円の利益を捨てても余りある金額の立退き料を提示して納得させるか、相手の滞納などを待って裁判所に明渡し命令を求めるかです。ただ、実体験として、生活保護受給者を、ちょっとの滞納で追い出すのに手を貸してくれる判事さんは多くないでしょう。 ma_h様も言われるように、大家と言うのはお金を頂いて借主様の衣食住の一端を担わせて頂く仕事です。大家の勝手な都合で借主様の生活の基盤を崩す権利なんてありません。 滞納するとか、共同生活のルールが守れないとかいう奴まで保護するのは如何なものかとは思いますが、家賃が安いとか、高いとか、修理費用が嵩んで採算が取れるとか、取れないとかと言うのはみんな大家側の勝手な都合なんです。そんなことは家賃設定前に織り込んでこそ“お金を頂く”仕事として成り立つのです。
お礼
回答ありがとうございました。 退去してもらうのは無理ということなので、 とりあえず家賃2千円の値上げ交渉をすることにました。 家賃の設定前にちゃんと相場を把握すべきだったと後悔しています。 不動産会社から生活保護者とは知らされずに契約してしまったので、 次からはそういうことも気をつけたいと思います。
お礼
そうなんですか。無理でしたか。。 今は住んでいる人の方が全然立場が強いんですね。 貸している方からしたら、本当に困ります。。 とりあえず家賃を2千円値上げするようにしたいと思います。 回答ありがとうございました。