- ベストアンサー
地震 退去勧告
今回の地震により、住んでいたマンションの損傷がひどいらしく、退去勧告がでました。 築2年ちょっとの新しいマンションで、先月更新手数料を払ったばかりでした。 大家さんの対応としては、3月分と4月分の家賃と更新手数料は返すとのことでした。 いつまでに出て欲しいと言うことはまだ言われていませんが、この状況で不動産会社も営業しておらず、見つけるのも難しい状況です。 こういった場合、引越し費用や引越し先の敷金・礼金などは請求できるものなのでしょうか? 何の知識もなく、実家も災害で帰ることが出来ず動きようがなく困っております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
元業者営業です つい先程も同様の質問に回答しました。ご参考に。 http://oshiete.homes.jp/qa6606279.html 上記のケースとの一番の違いは「貸主から退去を求められている」というところ。 本来ならこのようなケースでは一般的に賃料6ヶ月分程度の金額の立ち退き料を貸主が支払う事で解決するのですが、今回の場合は「マンションの損傷が酷く、住み続ける事が出来ない」という理由であり、これが本当なら貸主が借主に退去を求める為の「正当な事由」が認められ、なんの金銭的補償の義務も貸主にはありません。 つまり、貴方は先方の要求通り立ち退きに応じなければならないのです。 もし、どうしても立ち退き料が欲しければ、先方の「マンションの損傷が酷く住み続けられない」という主張を覆すしかありません。 当然、その場合は貴方が自己の負担においてそれを証明するしかありません。 要は「そこまでするかしないか」だけです。 ただし、当然ながら「そこまでしても」ダメな場合もあります。 その場合、その為に費やした費用・手間は徒労に終わります。 そのリスクをどう考えるかです。
その他の回答 (1)
大家しています。 『地震により、住んでいたマンションの損傷がひどい』なら、通常『立退き料』で揉めるような『大家の都合』による立ち退き要請とは異なり、『正当事由』による立ち退き要請(というか、『立ち退き勧告』)ですから大家は『立退き料』を払う意思は全くないでしょうし、『3月分と4月分の家賃と更新手数料は返す』がむしろ“良心的対応”となるでしょう。 勿論質問者様が退去を拒み“命懸け?”で居座り、『立退き料』として『引越し費用や引越し先の敷金・礼金』を要求することもことも可能でしょうが、裁判で大家側の主張が認められれば『3月分と4月分の家賃と更新手数料は返す』も不要となります。 なお、係争中にもし万一の際も、大家は『立ち退き勧告』はしているのですから責任は免れるでしょう。全て『自己責任』となります。 裁判の結果なんて弁護士の力量や判事の“胸先三寸”ですからやってみるのも良いでしょう。 後は法廷での問題ですから勝算や費用は専門家にお聞きになる方が賢明と思います。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。