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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オーナーチェンジによる退去と迷惑料について)

オーナーチェンジによる退去と迷惑料について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションに住んでいる者が、オーナーチェンジにより退去を要求される状況に直面しています。新しいオーナーは建物を社員の住居にする予定であり、敷金の全額返却や原状回復の不必要という補償があります。
  • 住んでいる物件の立地条件や家賃、将来の引っ越しの可能性を考慮して、退去したくないと思っていました。しかし、同条件の物件は少なく、他の住人も同様の処置を求めています。
  • オーナーの回答が不確定であり、物件を探し始めました。しかし、探し当てた物件でも2年後の更新ができないことが分かり、まだ更新を延ばすように勧められています。質問者は敷金しか返ってこない状況に困惑しており、引っ越しの負担を補償してほしいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

話がわかりにくいのですが、要約すると、立ち退き料についての合意が出る前に、適当な転居先が見つかったので契約してしまったところ、大家の方がおれて更新を受け入れるという話が来てしまったと言うことですね。 >1月分の家賃はなしにして頂きたいとお願いしようかと 過剰な要求ではないと思いますが、相手が飲まなければ、強制させることはできません。 借地借家法によると、立ち退き料を請求する権利はなく、借り手は住み続ける権利を持っています。 その権利を合意が得られる前に放棄する準備を勝手にしてしまったのですから。 更新をしておけば、その先も更新出来る権利が借り手にはありました。 また、更新しておけば、次の更新を断るには大家は正当な事由を必要としており、正当な事由はないので大家は金銭決着をつける以外に方法はありませんでした。 更新を受け入れてしまったので、大家は立ち退き料を支払う必要は全くありません。 質問者は新規に行った契約を解除して(当然ペナルティがあるでしょう)そこに住み続けるか、自己負担で転居する選択ができます。 ただし、大家は次の更新を拒絶したいと考えているのなら、借地借家法により次の更新を拒絶出来なくなるので、現時点で出て行ったもらった方がよいということになります。その点をうまく利用して交渉すれば免除してもらえるかもしれません。 ただし、1年半後に転居するという話が出ていた様子なので、これを見込んでいると難しいと思いますが。

totasu
質問者

お礼

丁寧なご回答有難うございます。 >話がわかりにくいのですが、要約すると、立ち退き料についての合意>が出る前に、適当な転居先が見つかったので契約してしまったところ >大家の方がおれて更新を受け入れるという話が来てしまったと言うことですね。 はい。 7月からこれまで色々あり、これまでの経緯をすべて書いてしまい、話をわかりにくくしてしまいました。 (自分自身、書くことで整理していたところもありました) 意をくんでくださり有難うございます。 >質問者は新規に行った契約を解除して(当然ペナルティがあるでしょ>う)そこに住み続けるか、自己負担で転居する選択ができます。 やはり、そうですよね。 迷惑料というのは交渉の結果であって、法的根拠はないと学びました。 頭では分かっていたのですが、感情がついていかず、こちらに質問させて頂きました。 ・更新を2年後まで延ばしてもいいかも→やっぱりだめ ・補償について全部は無理ですが、ご検討させて頂きます。  →全部無理 ・新居契約前に、いま一度確認  →補償は検討中。でも、更新は延びない。2月、3月まで。  →新居と契約  →やっぱり更新延ばしていい。補償は無理。 法的にはオーナー様のおっしゃることに何も問題はないのかもしれませんが、この半年間、振り回されてきた感があり、 (色々期待をさせて結局だめ。だめと言ったことはいいとなり。  しかし、全て口頭のことなので正式に取り上げることができない) 感情が先走ってしまいました。 契約もしてしまいましたし、 住居的には大変魅力ではあるのですが、現在の住まいに住み続けることに抵抗を感じるようにもなってきたので、 「自己負担で転居」を選択することにします。 法的には何も言えませんが、 今いちど、心情的な面で最後のお願いをして、 (1月の家賃など) 願い届かずとも転居しようと思います。 本当に有難うございました。

totasu
質問者

補足

その後、 一月分の家賃を退去月扱いとして 免除していただけることになりました。

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