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更新月翌月退去の更新料を払いたくありません

2005年10月から賃料8万円のマンションに入居しました。 入居時に天井壁のクロスは黄ばんでいて、仲介会社に張り替えするか聞かれましたが、遠慮して断りました。 1回の更新後、管理会社が○○○ライブネットに変更された旨の書類が送付されましたが、変更の説明が不十分な上に家賃の支払方法が不便になり、さらに保証人を二人つけろなど威圧的な契約書が同封されていたので、契約を交わさないままにしていました。  本年10月末に引越しをしたところ、9月が契約更新月だったので、更新料を支払えと言われました。支払の拒否をしたところ、管理会社の指定掃除業者から書類が届き、クリーニング代と共に更新料が加算された清算金額明細書が届き、合意の上署名捺印して返送しなければ敷金を返さない算段に及んでいます。  また、入居時に天井壁が汚れていましたが、張替えはしていません。当時から劣化はしていませんが、前の管理会社とのやり取りは関係ないと言われ、契約書の記載に基づき張替え費用を請求されています。さらに、退去時には管理会社指定のハウスクリーニング業者に清掃を依頼し、費用を借主が全額負担することを契約書に記載してあるという理由で、クリーニング代3万円を請求額に上乗せされています。  契約をしていない管理会社に、これらの費用を支払いたくありません。クリーニング代なし+敷金全額返還をしてもらいたいのですが、お金をかけずに叶えるにはどうしたらいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mrmiki
  • ベストアンサー率16% (27/164)
回答No.1

 消費者センターに電話しましょう  大阪高裁で、敷金返還を認容する判断が出ています  よって、今後、敷金返還判例が出る可能性があります  東京簡易裁判所では、多くの敷金返還訴訟が提起されており、驚きました  可能ならば、これを傍聴なさってはいかがでしょうか

fe0afa
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡を取ってみます。

その他の回答 (3)

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.4

貴方の賃貸契約書みてないので。 貴方の住んでいる管轄役所で1週間に1度20分弁護士が無料相談してます。まず相談して下さい。 >契約をしていない管理会社に、これらの費用を支払いたくありません。クリーニング代なし+敷金全額返還をしてもらいたいのですが、お金をかけずに叶えるにはどうしたらいいでしょうか。 最終的には 簡易裁判になりますが。 するしないは 貴方が決めて下さい。家主より

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.3

業者してます。 契約書に従うのが大原則です。元々の契約書には何と書いてあるのでしょうか。 クロスの張り替えはともかくとしても、クリーニング費用の負担が明記されていれば、負担の必要が生じるでしょう。更新料についても同様です。借主の債務ですから支払っていなければ、当然敷金で相殺されるでしょうね。更新料は更新手続きの費用ではありませんので、例え更新契約をしていなくとも支払いの必要があります。ちなみに更新料は貸主へいくものですから管理会社がいくら代わろうと関係ありません。 少なくとも現時点で質問の内容では消費者センターへ相談してもいい結果は得られないでしょう。法令に反するような部分がほぼありませんから。どうしてもというなら裁判所に訴えるしかないでしょうね。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者名の分かる投稿は削除される可能性があるので、せっかく回答しても今後に役立つ投稿にならないので、控えた方がいいですよ。 賃貸契約は解約を告知しないと自動延長になる場合がほとんどですので、10月末まで住んでいたという事は多分契約は延長されています。 ですので、更新料は発生していると思います。 また室内クリーニングは契約書に書かれていれば支払う義務が発生しますので、業者の言い分は正当ですので、恐らく戦っても満足行く結論にはならないと思います。 決して貴方の敵に回りたいわけではありませんが、それが事実です。 とりあえずは管理会社の対応の悪さをネタに、ごね得を狙うしかありません、

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