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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専従者給与にするべき?事業主変更?(少々長文))
専従者給与にするべき?事業主変更?
このQ&Aのポイント
- 義父の確定申告を行うにあたって悩んでいます。義父は鍼灸院を個人経営しています。今年は白色申告です。
- 専従者給与という形で頂いた方が良いのでしょうか?それとも生計を別のままで給与所得の方が良いのでしょうか?
- また、今後の借入等を考慮して事業主を変更していたほうが良いのでしょうか?仕事を手伝わせずに扶養家族として来年度の旦那様の申告に入れた方が良いのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
>専従者給与という形で頂いた方が良いのでしょうか? それとも 生計を別のままで給与所得の方が良いのでしょうか? どちらでも経費として処理できますから違いはありません。 ただし、国民健康保険は、所帯ごとに加入者全員の前年の所得を基に計算され、所帯割りなどが加算されます。 所帯が別だと所帯2所帯分取られますが、同じ所帯にすれば1所帯分で済みます。 >専従者給与にして所得税の非課税はいくらまでですか? 給与所得と同じで、年収103万円までは課税されません。 その他に、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除分が上乗せされます。 >今後の借入等を考慮して 事業主を変更していたほうが良いのでしょうか? 事業主の変更をするということは、親が廃業届を出して、子が新規に開業をすることになります。 鍼灸院の設備などは、時価で親から子が買い取ることになり、その代金を支払うか借入金とする必要が有ります。 >仕事を手伝わせずに扶養家族として来年度の旦那様の申告に入れた方が良いのでしょうか? この問題は、親の健康状態や働く意欲を考慮する必要が有ります。