• 締切済み

未取得の公休に対する給与請求について

始めまして。検索で同じ内容が見当たらなかったので質問させていただきました。もし、似た物がありましたら誘導してくださいませ。宜しくお願いします。 現状。 ・飲食店店長 ・店長手当てを毎月支給(月3万) ・出勤日数の算出は30日の月が23日、31日の月が24日となっている。 ・会社で決められた拘束時間は15時~00時。 ・シフト組み、採用権、運営全般は店長判断 ・就業規則には「以下に該当するときは労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない」 となっており、 1、労災手当て受給者 2、労働基準法第41条に該当するもの、となっている。 という環境下でこのたび退職の運びとなったのですが 実際過去2年間をさかのぼって 年間の公休は10日程(3が日はお店が開いていませんので差し引いて)でした。 公休といってもアルバイトにお店を任せる状況であることがほとんどでした。 社員が代わりに入るような環境でもなく(やろうとしていたがすぐに頓挫します。)結局、月300時間、30日出勤がざらです。 この場合会社に対して賃金の請求は出来るのでしょうか? また、どういった手順で会社に申告したらよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。質問さんご自身は、その就業規則に言及されている「労働基準法第41条に該当するもの」、すなわち、いわゆる管理職なのですか。どの役職・職級が管理職(管理監督者などとも言います)に該当するのかは、やはり就業規則に記載されているはずです。  もし、管理職でいらっしゃるのであれば、就業規則の記載どおり休日規定の適用除外ですから、会社は週に1日の法定休日を与える必要がないということになります。月給制ならば、追加の賃金は請求できないはずです。以上は、一般論なので別規定があれば話は別ですが。  最近、話題の名ばかり管理職の問題もそうですが、お悩みのような事柄は法律だけでは解決できなくて、会社のルールや労働環境の実態も併せて総合的に判断するほかありません。市役所や県庁など公的機関が実施している無料の労働相談を利用してはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-6.html
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

休暇をとるのは権利ですが、その権利を行使しなかったからといつてその分の賃金を請求しても認められません。 ただ、会社が任意に出してくれるならば別ですが、法的には請求権はありません。

fu-yo
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 公休は権利なのですか?権利は有給と認識していました。 公休は権利というよりは「会社が取らせるべき休み」という解釈でしたがいかがでしょうか?

関連するQ&A