• ベストアンサー

公休 給料 退職

会社に1千万近い損失を与えてしまい この度退職する運びになりました 会社への損失は金銭を弁償することで 刑事・民事での和解契約書を作成し無事和解しました 残るは会社内での懲罰委員会の決定を待って 依願退職になるか懲戒解雇になるか 決定を待つのみとなりました 依願退職にしてもらう事が決定 しかし決定がおりるまで15日間あり 会社の話しではそも間公休扱いするので 自宅待機するよう指示 会社から退職願いの提出を6月15日に言われ持って行き 6月18日に会社から呼ばれ行くと 6月15日付けで退職になっており 日付けも5月15日に退職願いを 提出した事に直されえてました そこで 公休期間の6月1日~15日までの給料は払えないと言われました さらに健康保険料と厚生年金の6月分(1~30日分) を会社で前払いしてるので これも納めるように言われ3万弱も納めてきました つまり5月31日付けで実質退社になっているようです 先日も県民税の請求書も届きました すでに県民税も自分で払うかたちに なっておりビックリしました 前持って説明もなく 一方的で納得いかない処理をされ 困ってます これからこらの損失を弁済して行かなくては いけません そもそも公休とはないかも分からないのですが 公休期間は給料は出ないのでしょうか? またこんな処置一般的に問題ないのでしょうか? 全容が分かり辛い質問ですが 宜しく回答の程おねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

公休=有給休暇ではありません。 学校における日曜日と同じです。 普通は「休んでも良い日」「欠勤としない日」ですが、給与の支給はありません。 会社の規定で決まっているはずです。 確認を。 県民税は今年の分なので、自分で払うか次の就職先で払うのが当たり前。 勘違いがありそうです。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

公休は労基法で定める休日にあたり当然給与の対象です。労基署に相談を・・・

qt98
質問者

お礼

公休は給与の対象になるんですね ホットしました 改善してくれない場合は 労基署に相談してみます