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特養ホームで夜勤の明日を公休とされてますがいいの?
特養で働いてる介護福祉士(男)です。 当施設では、今まで夜勤は16:45~翌8:45までで16時間勤務、 1回の勤務で2日分の出勤形態でした。 それが、介護員の不足から夜勤を22:00~翌7:00までの勤務で8時間勤務と変更になりました。 実質3交代勤務制へとなります。 今までは夜勤明けの日は明け休み(勤務日)扱いとなりましたが、 これからは夜勤明日は公休として休日として扱われます。 月の公休が10日あります。 今までは夜勤・明休み・公休・公休・出勤 と言った具合に休めましたが 今後は夜勤・公休・公休・出勤 となります。 いくら8時間夜勤とはいえ、朝7時まで仕事をしていたのにその日を公休とされるのは 納得がいきません。 ----------------------------------------------------------------------------- 交替制における「休日」については、解釈例規から、次のいずれの要件にも該当するときに限り、継続24時間の休憩を与えれば、それを休日としてもよいということになっています。 (1)番方編成(シフト編成)による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。 (2)各番方(各シフト)の交替が規則的に定められているものであって、勤務割等によりその都度設定されるものではないこと。 とありますが、 番方編成は組まれていませんし。勤務割により早番・遅番・夜勤はつど変わり 来月の勤務がどうなるのか月末に出される勤務表を見なければ解りませんし、 勤務に規則性は全く無くありません。 「公休とは別に、労働基準法での休日に当るかの視点では、休日は暦日を言うので、 「勤務終了から勤務開始まで24時間以上開いている」状態でも、 日をまたいだ場合は休日ではありません。 これを公休と言うのは任意ですが、労働基準法では休日にならないだけのことです。」 という意見も見ました。 この考えで照らし合わせれば明休みを公休と捕らえられると 公休10日あったのが5日に減らされた気分にもなります。 このような勤務シフト、公休の捕らえ方に問題は無いでしょうか? よろしくお願いします。
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