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退職時における公休と有給について

部下が1人2月末に退職することになりました。 シフトを組む際、公休が9日間、有給が19日間あり全て休みにしてあげられると思うのですが、店長曰く2月に退職が決まっている場合公休に有給を振り替えるコトが出来る、と言われ最終で調整されてしまいそうです。 良しとするかは本人次第ではあると思うのですが、調べてみると公休に有給を振り替えることはできなさそうに思います。少なくとも法定休日にはひっかかりそうですし、規定でも週6日までの出勤にとどめる旨の記載があります。会社にそういった取り決めがあれば可能なのでしょうか。

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  • kgrjy
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回答No.1

> 店長曰く2月に退職が決まっている場合公休に有給を振り替えるコトが出来る A:公休日 → 有給休暇日 B:有給休暇日 → 公休日 まず、年次有給休暇は労働日に行使できます。元々休める休日(労働日でない日)に年休を行使できません。まあAについては、その分休暇日賃金を給与に上乗せすれば、実質年休の買い取りなので、退職間際のこと実際出てくる日が生じない(増えない)かぎり、どうこういうことはありません。 店長の言うのは、Bと思われますが、これは年次有給休暇を行使させない、休暇日の賃金を支払わないのと同等なので2重に違法です。 どっちをどっちに振り替えるのか「てにはを」が紛らわしいのですが、ABどちらかなのか確認の上、対処なさってください。

Rilyoushi
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりにくい書き方で失礼いたしました。

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