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有給休暇消化中の公休日の扱いは?
5月or6月には退職します。 有給休暇の残日数が21日あり、これを全て消化して退職します。 会社は労働基準法を守っていません。従って、会社がどう対応するとか別 にして、法的にどうかを教えて下さい。 状況です。 公休日の規定ですが、会社規定そのものがありません。労働条件通知書 などはもらっていません。グループ会社のA社(社長が兼任)には会社規定 があり、会社の(口頭)指示により、基本的にその規定に則って休んでいま す。A社の公休日の規定は、『毎週水曜と隔週木曜の隔週週休2日』で、 土日祝日は出勤です。 私が応募した時のハローワークの求人票には『毎週週休2日、シフト制』 とありました。それで、実際には『隔週週休2日、シフト制』で公休を取って います。因みに、私の会社は、ハローワークに隔週週休2日で掲載しよう とすると、業種的に『週40時間制移行指導済』の文言が入ります。 最終出社日の後、有給休暇を21日消化して退職するのですが、当然な がら、21日連続で“公休ではない日”(有給休暇)とはならないですよね そこで教えて下さい。 1.何曜日と何曜日を公休日としてカウントすればいいか?また祝日が入 った場合の扱いは? 2.6月30日を退職日とする場合に、最終出社日は6月何日ですか? 宜しくお願いします。
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- saltmax
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法定休日は日曜日でなくてもかまいませんが 就業規則で規定しておかないといけません。 週に1日の休みが法定休日で(4週間に4日でも可)それ以外の休日は所定休日です。 法定休日、所定休日の日に年次有給休暇は使えません。 労務の義務のある日に休むから有給であって休みの日は労務義務はないので。 従って 貴方の会社の就業規則を確認しないと 誰も回答はできません。 会社と話し合って有給取得日を決めればいいと思います。 所定労働日数を超えて有給休暇は取れないので 賃金算定の根拠である月の所定労働日数を確認すればいいと思いますが。
年次有給休暇は、労働者が生活上必要な休暇をとるためのものです。 したがって、年間21日ある場合は、その範囲の日数が認められます。 与える場合は、業務上差し支えのないように、会社側が調整するでしょうから、 会社側と交渉してみてください。 まあ、そのようにやめるときに、21日連続で年次休暇を届け出ることは、 普通はありえないと言われる可能性はあります。
お礼
ありがとうございます。 >与える場合は、業務上差し支えのないように、会社側が調整するでしょうから、 >会社側と交渉してみてください。 >21日連続で年次休暇を届け出ることは、 >普通はありえないと言われる可能性はあります。 あの、質問に書いたと思うのですが、会社がどう対応してくるかは考えなくて いいので、 公休日が土日祝“ではない”仕事の有給消化において、法的には公休日の扱い をどうするのか? をお聞きしているのです。 もうこのサイトを退会されてるようですが…
お礼
全有給休暇を消化できる事になりました。 ありがとうございました。
補足
私の会社には規定といわれるものは、一切ありません。 何度も会社に確認しましたが、作ってないと言われました。 ですから… >法定休日は日曜日でなくてもかまいませんが >就業規則で規定しておかないといけません。 …は、ごもっともですが、私の力ではどうも出来ない領域です(涙) >貴方の会社の就業規則を確認しないと >誰も回答はできません。 答えれないというのが、ご回答になるのは分かりますが 私の会社は『法人格ではあるものの、決め事は何もない、 個人経営のような会社』です。無理を言っているのは重々承知の 上ですが、何とか2つの質問のご回答をいただけないでしょうか?