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退職時の公休数は何日になるのか?
- 勤続10年の社員が来年度の6/15付けで退職を考えており、退職時の勤続期間は10年3ヶ月です。
- 会社は毎月15日締めで、年度始めは3/16からです。質問者は1年単位の変形労働時間制をとっており、週休2日で年間公休は96日です。
- 来年度の3/16から6/15までの公休数は単純に96日÷12ヶ月の8日ではなく、会社の変形労働時間制によって与えられる公休数は異なります。具体的な計算方法について質問者は知りたいとしています。
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1年単位の変形労働時間制は、最低週1日与える週休制をさらに制約した、6連続勤務を最長としています。ただし協定で特定期間をさだめ繁忙期に備えるために、最低週1日あたえればよいことになっています。それを利用すると、週の境目に2休いれることで、12連勤が可能です。 さてご質問ですが、結局のところやめるまでの期間が、繁忙期なのか、閑散期なのか、で、違ってきます。 協定で年間カレンダーを作成して、労基署に届け出たか、 最初のひと月分のカレンダーだけで、あとの11か月は何時間労働かきめてある かのいずれかです。とどけでた協定は労働者に開示周知義務が使用者にありますので、見せてもらってください。 さらに付け加えると、1年単位の変形期間の途中で抜ける人、途中から就労する人には、暦日数からもとまる労働時間の総枠(92×40÷7=525.7時間)を超えたところから時間外労働として残業代清算が義務付けられています(労基法32の4の2)。 最後に公休は何日か、こたえはその会社の取り決めによります。もしその3か月が繁忙期で、週1しか休みが用意されていなければ、13日か14日(=92÷7)ということになり、8×3=24の半分ということもあり得ます。
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- doctorelevens
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>来年度の3/16~6/15までの公休数は何日になりますか? >公休は単純に96日÷12ヶ月の8日ではないのでしょうか… 会社によって決め方は違います。 以下は例です。 ・月当たりの基本の公休日を週1日とし、残りの1日分をシフトで割り振る例 (繁忙期などに休みを減らし、閑散期に休みを増やす等) ・月当たりの基本の公休日を週1日とし、残りの1日分を夏季や年末年始に割り振る例 (ある程度、まとめて取れる工夫) ・上記の2例の混合等 法律に定められた「週1回の休み」がクリアされれば、問題はないのです。 従って、会社に聞かないとわかりません。
お礼
回答ありがとうございます。 週1公休を与えてもらえなかったら、違法ということですね! これを知った上で話が出来ると思うと心強いです。
- goook
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公休ってって土日祭日の会社が定めた日は休みって事でしょ? その日以外は公休ではないので8日でもまとめては使えないのでは? その日に仕事をしたのであれば代休でスライド出来たりはしますよね? 辞める前に消化すべきは公休ではなく有給休暇ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 公休をまとめて取るのではなく、実質、公休が有給休暇を含め何日取れるのかを確認したかったんです。言葉足りずですいません。 変形労働時間制を取っているので、中途退職の場合の公休数が分からなかったので…。
- aokii
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会社によって異なります。
お礼
回答ありがとうございました。 会社で詳しく話し聞いてみます。
お礼
回答ありがとうございます!! すごく分かりやすくて、早速年間カレンダーなるものを会社に言って見せてもらいました!!繁忙期なので、公休は少なかったんですが、納得行く答えを出すことが出来ました!! こんなに初歩的な質問に丁寧な回答感謝いたします。