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罰金を取り消すことはできますか?
罰金を警察庁から払ってくださいと言われた後に、被害者の方が今までのことを取り消してくれと警察庁に言ったら罰金が軽くなったりなくなったりしますか?被害届けなどをとりけすことはできるのですか?
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こんにちは。 ・「罰金」が刑として確定している場合は,軽くなることは無いです。 まだ,確定していないのでしたら,「被害者の方が今までのことを取り消してくれ」と言うことでしたら,控訴審で減刑されることはあるかもしれません。 ・ちなみに「警察庁」は,都道府県警察や警視庁を統括する組織ですから,直接捜査はしないです。 したがって,「警察庁」に被害届けは出せないですし,「今までのことを取り消してくれ」と言っていくことはできないです。
お礼
検察庁からの連絡はきていますが、裁判所からはまだ通知はきていません。まだ罰金の金額も決まっていません。それなら取り消してと言ったら取り消せれますか?すいません!!検察庁と警察庁を間違えて投稿してしまっていました!!ありがとうございます!!