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罰金について教えて下さい。
去年に信号待ちの車に追突事故を起こしてしまいました。被害者の方に全治20日の怪我を負わせてしまいました。 被害者の方とは示談が済みました。 先日、行政処分8点で免停30日と連絡が 来ました。 罰金については何も書いてありませんでした。罰金については別に連絡 があるのでしょうか?それとも罰金ないと言う事なのでしょうか? 初めての事故なのでわからない事ばかりです。申し訳ありませんが教えて下さい。
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罰金は、法を犯したときに国に治める物。 行政処分は、公安委員会での判断による処分。 行政処分と罰金は行政が別ですから、一緒には来ません。 簡易な違反の場合は、反則金制度ですぐに罰金額が決まって、郵便局などで振り込みで完了。 今回のような人身事故の場合は、検察庁からの呼び出しが有って、弁明をしたのちに簡易裁判所で刑の程度や罰金額が決められます。 その判決に不満が有れば、正式な裁判に移行して判決を受ける事となります。
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- sayapama
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回答No.1
刑事処分は行政処分とは別の通知がきます。 被害者の方が全治20日との事ですので、全治まで15日以上で30日未満の場合の罰金は、20~50万円と決められています。 今回の人身事故が初犯との事ですので、罰金は20~30万円ってところでしょう。 このあたりの法的な事も、免停の講習を受ければ、詳細に解説してもらえますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。罰金は、ないと思っていました。
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり罰金は、来そうな感じですね。