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自転車の罰金

夜間無灯火運転や2人乗り、酒酔い運転、信号無視等をした場合に注意と職務質問等があるのは、当たり前になっていますが、法律にも記載されている罰金まで、支払うというのはまれであるという認識しております。 私は人口が多い町に住んでいるため、頻繁に行われる自転車違反に対していちいち罰金を取っていたら他の仕事が出来なくなる、や、お金を取るのは申し訳ないし警察が嫌がられて、これからの業務に差支えが生じる等の理由により、警察官は罰金を取らないんだと認識しております。 そこで質問なんですが、罰金を取るというのはどんな場合ですか? 警察の仕事が暇な場合との認識なんですが?

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noname#62235
noname#62235
回答No.4

自動車や原付の場合には、反則金という制度があります。 これは、比較的軽微な違反に対して、通常の刑事訴訟手続きを省略するためのものです。いわゆる「青キップ」というものが、この反則金です。 罰金と異なり、前科がつきません。 重大な違反の場合は「赤キップ」となり、前科がつくということはご存知だと思います。 現在の道路交通法では、上記の反則金制度は自転車に対しては適用されません。ですので、処罰するには赤キップを交付せざるを得ないことになっています。 通常、自動車でであれば青キップで前科がつかないのに、自転車だと赤キップで前科のつく処分しか「法律上できない」のです。 普通に考えて、運行注意義務が高いのは自動車や原付のほうですが、現行制度だと同じ違反に対して自転車のほうが重罰となってしまうのです。 このような制度の矛盾があるため、現場警察官の裁量により、自転車の軽微な違反に対しては注意(訓告)のみで済まされることが多いのは事実です。

noname#24867
質問者

お礼

そういう秘密があったのですね。奥深いですねー。 回答者の皆さんどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

法律では自動車も自転車も区別はありません スピード違反で罰金を取られた例もあるのです 今はかなりゆるい運用で自転車の違反は大目に見ているだけです でも歩行者からの苦情が多くなっているので自転車の違反に対して取り締まりや罰則を強化する法案が上程されるそうです

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

罰金刑というのは警察がとるものではありません。 警察が違反事実を確認し、捜査資料を作成し、検察に送検して、検察が起訴して、裁判を経てようやく罰金刑となります。 ようは面倒な手続きをしなければいけないのです。 しかも、ここまで面倒なことして、検察に送検しても、不起訴になる可能性が高いわけです。 ですから、よほど悪質な状況でない限り、自転車の違反で罰金刑までなることはないということですね。

  • ANASTASIAK
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回答No.1

夜間無灯火運転や2人乗り、酒酔い運転、信号無視等などで、 人身、物損の事故を起こしたときでしょうね。 警察にはノルマがあるようです。職務質問でとめられた場合は、 任意ですか?と聞いて、ちがうと言ったら、急いでいる旨伝えて 立ち去りましょう。もちろん、人身、物損の事故を起こしたときに そうしてはいけません。

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