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傷害罪の被害届の取り下げ方 

先日同棲している彼と喧嘩になり、彼はかなり酔っていて普段は温厚な人なのですが、その日は私に暴言を吐きながら殴る蹴る・髪を掴み首を絞められました。私自身、抵抗したので、彼の顔にかなりの傷を負わせました。 その通報をしたのは、彼の方で、傷害事件になり被害届けも出しました。その時届けをだすか凄く迷いましたが、悩んだ結果出しました。 その後面会し彼がとても反省し、後悔もしていたので、被害届けを取り下げようと思っています。 何度か警察に、被害届けの取り下げを申請したのですが・・・何故取り下げたいのですかと、きちんとした理由が必要でなかなか手続きが進みません。 ただ反省して欲しいだけなので、どんな風にきちんとした理由があれば良いのか教えてください。 その他に、取り下げた後も何か処罰や罰金などはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • rapi777
  • ベストアンサー率25% (122/472)
回答No.3

再回答ですが うる覚えですが、被害届けを取り下げても傷害事件として記録されるので、経緯や程度によるのでしょうが(応戦して物でなぐって全治3週間)自ら警察呼んで、初犯で相手から仕掛けた経緯や本人の反省の色も深く、実家住まいなので勾留はされておらず、病院に連れていき治療費を払い示談金を払い嘆願書を書いてもらい、沙汰待ちで罰金刑だったかと。 首を締めたとあるので、そこがどう影響するか解らないです

yumika0717
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罰金はいずれにしても、あるんですですね・・・ 弁護士さんに相談して嘆願書をだしてみます。

  • eby
  • ベストアンサー率20% (359/1742)
回答No.2

多分警察の方はDVなどを心配して、あなたがまた被害に合わないか心配してるんだと思います。被害届が出てればなんかあった時に動けると思って、取り下げを慎重になっているんだと。 だから、そこの部分を解消すれば取り下げ出来るのだと思いますが

yumika0717
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。 有難うございました。

  • rapi777
  • ベストアンサー率25% (122/472)
回答No.1

確か知人の時には、示談成立で相手が嘆願書提出しても、取り下げても、結局10万程の罰金刑くらってました 減刑にはなってたようですが前科有りになってしまってます

yumika0717
質問者

補足

回答ありがとうございます。 警察の話では、10日程で釈放されると言っていたのですが、それでも罰金刑になるのでしょうか?やはり前科はついてしまうんですね・・・

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