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罰金および保釈金について!

昨晩、顔を酔っ払いに数発殴られてしまいました。こちらは一切手出しをしていません。その人のおくさんに連絡先を教えてもらっていました。治療費を請求してくださいとのことでしたが、 警察へ被害届を出せば、すぐにその人は逮捕されるようです。(警察の方の話) その時点でその人には前科が付くのですか? そうしたらその人は留置所に入れられるわけですか? そして送検されて判決が下るまで留置所生活ですか? 保釈金を支払えばとりあえず出られるわけですよね、だいたいどのくらいの額なのでしょうか? あと初犯だと、罰金ですむ場合が多いようですが、その額はどのくらいなのでしょうか? その後、治療費、慰謝料の請求でもめたら民事で戦えばいいんでしょうか? 色々な質問で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

kazuntomonさんが相手の対応に納得されるのなら、それはそれで解決なのかもしれません。私の感覚とは違いますが。 件の人物がどういう人物なのかは知りませんが、行動だけから推測すると、毅然とした対応をしてこない相手を嘗めてかかって、勝手放題をしやすい傾向の人ではないでしょうか。一度そういうことがあると、同じ町にいればまた顔を合わせることもあるでしょうし、慰謝料を根に持って陰湿な(誰がやったか判らないようにして)嫌がらせをしてくることも考えられますので、その点は十分にご注意ください。 また、件の人物の妻が曖昧な決着にしようとしているということは、真摯に贖わせる意識は無いでしょうから、ホトボリが冷めた頃には身勝手な理屈で事実を捻じ曲げてしまう可能性もありますので、賠償金や慰謝料請求にはあまり時間をかけず、真摯な反省が見られないようであれば、できるだけ早い時期に司直の手に委ねた方が良いと思います。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

=> すぐにその人は逮捕されるようです。 逮捕されるかどうかは被疑者(容疑者)次第でしょう。逮捕は刑事告訴の前提ではありません。任意の取調べで犯罪事実を素直に認めれば逮捕の必要性が無いと考えられる可能性はありますから。 前科については、刑事裁判の結果、罰金以上の刑罰がつく「有罪」となった場合です(執行猶予の有無は無関係)。 留置場に入るかどうかも被疑者(容疑者)次第でしょう。証拠隠滅の恐れがあったり、重犯の恐れがあるのであれば、留置(勾留)することもあります。あと、「自殺の恐れ」も「証拠隠滅の恐れ」と同じですので、同様です。 送検・起訴の過程も拘置所に入る場合もあれば、書類送検・在宅起訴になる場合もあります。 No.333511「一方的に殴られました。」の内容を拝見しましたが、酔って肩が当たったぐらいで無抵抗の人間を7発も殴りつづけるような人間は、必ずや同じことをしでかします。「妻子がいるから」という事情を考えてkazuntomonさんは情けをかけようかどうしようか迷っていらっしゃるのでしょうが、恐らくは過去にも同じようなことをしているのではないでしょうか。放置すると新たな被害者を生みますし、そういうことが度重なれば相手の妻子も取り返しのつかない災厄を蒙らないとも限りません。このような相手にはkazuntomonさんがきちんとした法的な責任を自覚させることが相手の家族のためになるものと思いますし、社会の安全にもなります。 余談ですが、私自身、若かりし頃、暴走族に入っていた某有名百貨店の御曹司から、単に目つきが気に入らないという理由で呼び出され、彼に服従しなかったために寄って集って暴行を受けたことがあります。その時、件の御曹司は大学受験を控えていたので、変に大人びた考えをしてしまって、賠償金は取りましたが刑事告訴はしませんでした。今では落日の身の御曹司がどうしているかは知りませんが、きちっとした対応をしなかったことを後悔しています。(私の後にもこの御曹司の傍若無人の犠牲になった人がいたからです。) 治療費、慰謝料の請求で示談できなかった場合は、民事訴訟で請求することになるでしょう。その際は、刑事事件で裁判が係属している方が有利です。

kazuntomon
質問者

補足

貴重なご意見感謝します。 正直、ことを荒立てたくないということもあります。同じ市内にすんでるもの同士ですし。 先ほど、奥さんからTELがあり少し話をしました。 こちらとしては、反省しているようなら被害届を出さずに示談でもかまわないということを伝えてしまいました。治療費はもちろんのこと、慰謝料を払ってくださって、その額にこちらが納得すれば、示談でかまわないと伝えました。明日、病院で診断書を作成してもらうので、そのコピーを向こう側に郵送するので、それを基に弁護士さんや市役所などの無料法律相談などで障害の慰謝料の相場を調べて額を提示してください。と伝えました。こちらもどのくらいが妥当な額なのか調べときます。ともつたえておきました。 現在の状況はこんな感じです。はやく問題を終わらせたいというのが本音です。あんまりのことをしてきたり、言ってきたりしたら、被害届を出そうかなっと思ってますが、事件から数日たってからでも、告訴はできますよね。今日、警察に行って事情を説明しました。被害届を出しはしませんでしたが、話し合いで納得できなかったら来てください。と言われました。 こんな感じですがなにか気になることがありましたら、アドバイスお願いします。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.1

まず逮捕というのはどういう目的で行われるかというと、犯罪の拡大を防ぐ目的もあるでしょうが、第1の目的は証拠(被疑者の存在そのものも)を保全するためです。だから証拠隠滅の可能性がなければ逮捕されないということもあるわけです。保釈金というのは逮捕に変わる証拠保全の方法の一つですから、当然その金額は被疑者が逃亡を思いとどまる金額ということになるでしょう。逮捕については緊急逮捕や現行犯逮捕を除けば裁判所の令状が必要ですので、逮捕されるかどうかは裁判所が判断することです。また拘留期限は法律によって決まっており、延長するのも裁判所の許可が必要になります。 だれであろうと裁判の有罪判決を得るまでは、推定無罪の法理がありますから、前科はその時点までは付きません。 起訴するかしないかは、検察便宜主義によって検察が一方的に決めることです。また公訴において検察官は求刑をしますが、これも刑法などと照らして検察が決めることです。初犯なら不起訴処分ということもあるでしょう。 治療費などは民事の問題ですので、警察や検察は基本的に介入できません。もめようともめまいとそれは刑事処分とは本来、別のものです。理論的には刑事と民事でまったく反対の結論がでても良いわけです。たとえ刑事で不起訴となっても不当行為責任として賠償を請求することはできます。民事の手段としては和解、調停、民事裁判などがあるわけです。もめなければ両者で和解すればすむ事で、賠償金はその条件となるでしょう。その賠償に納得行かなければ民事裁判ということになります。 詳しくは刑事訴訟法などを見てください。