- 締切済み
5月からの改正刑法について→万引きに罰金刑
万引きに日々悩まされながら店をやっています。 うれしいことに、改正刑法が施行され、万引きにも罰金刑が適用されます。 そこで質問なのです。 今まで1000円以内(1000円まで?)の万引きは被害届を出してもどうせ処罰されないからということで刑事に示談させら、犯人はなんの前科もつかずに泣き寝入りしてきました。(前科ではなく前歴にはなるそうなのですが) しかし、改正刑法では… 金額に関係なく被害届を出せば、罰金刑となり前科になるのでしょうか? 調べても分からないので教えていただけませんか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
金額に関係なく被害届を出せば罰金刑とはいかないでしょう。 運用の問題ですが、これまではすまされていたものでも、何度も繰り返すような場合なら起訴される可能性はあります。