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罰金について教えて下さい。

去年、信号待ちの車に追突してしまいました。相手の方に全治20日の怪我を負わせてしまいました。 被害者の方とは示談が済みました。 先日、行政処分8点で免停30日と連絡が 来ましたが、罰金の事は書いてありませんでした。罰金の事は、これとは別に連絡があるのでしょうか?それとも罰金は、ないと言う事なのでしょうか?初めての事故なのでわからない事ばかりです。申し訳ありませんが教えて下さい。

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  • rimurokku
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回答No.4

No2です。 安全運転義務違反や前方不注意等、違反があったから事故になったと言えます。 行政処分も、その違反に対しての処分なのです。 なお、事故が起きた事実が有って、それによって他人を傷つけてしまった事は人身事故であり、業務上の過失傷害罪に成ってしまっています。 その程度が、全治30日以内と言っても障害は障害であって何も無かったことには成りません。 ただし、相手と示談済みで有る事、事故に対する反省が有るなど、検察庁での事情聴取で起訴内容が軽くなり、裁判での罰金にも良い影響が有ります。 このまま何事も無かったことには成りませんが、精一杯真摯な対応をされて、罪が軽減されますように願っています。

diabel
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですね。被害者の方に怪我をさせてしまった事実を真摯に受け止めて今後は安全運転に努めたいと思います。

その他の回答 (3)

  • yharudan
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回答No.3

書類が警察から回って行きますから検察の呼び出しが、一月後くらいです。その場で判決が言われて反則金が決まります。今は初犯でも金額の猶予はありません。50万以内ですが、30万位だと思いますが・・・。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

同じ質問が二度になってしまいましたね。 罰金と行政処分は別の物です。 公安委員会での処分は免停となったようですが、罰金は法を犯した人が裁判所で裁かれてから刑が確定します。 今後、検察所からの呼び出してが有って弁明を聞かれ、そののち簡易裁判を受ける事になります。 簡易裁判では、即決で刑が確定し、その判決によって罰金を納めることとなります。 切符を切られた云々は、軽微な違反での反則金制度で、違反に応じて決められた罰金を、郵便局などに支払っておしまし。

diabel
質問者

補足

回答ありがとうございます。あと、全治30日以内は不起訴になるとか、重大な違反をしてない、示談済みなら検察庁から連絡は、ないとか聞きましたが、実際は、どうなのでしょうか?教えて下さい。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

罰金ではないですよ。反則金です。 罰金というのは裁判での刑の一つですから。 切符をきられませんでしたか? なければ無ということでしょう

diabel
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。