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傷害事件についておききします

4月に息子が、殴られて相手は警察につかまりました。こちらは被害届けをだしました。 警察のかたはそれを検察庁へ送りました。 その後検察庁かられんらくがあり刑事事件としては罰金を払わせるほど重くない(かなり反省してるとのこと)といわれました。 質問はその後のことですが、医者にもかかっており治療費や慰謝料を相手に求めるのには、再度民事訴訟を起こさないといけないのでしょうか? 主人は、警察に被害届をだせば、刑事→民事の順番で検察庁から連絡がくるはずと言います。 家を知られたくないので警察にはこちらの情報は教えないようたのんであります。 どうかよきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

他の回答者様が答えているとおり、民事、刑事は別物で、被害届を出したから刑事の次は民事って自動で進んでいくものではありません。 自分で再度民事で訴訟を起こしてください。 あと、家を知られたくないのでとありますが、今後民事で治療費や慰謝料を相手に求めるのには必ず住所を伏せてというのは難しいというか、不可能に近いですね。 となると、知られたくないに固執してあきらめるかはあなた次第です。 だって、賠償相手が何もかも不明で賠償を支払うなんてできないですからね。 一応、相手には知られたくないと、民事の相談の時に弁護士に聞いてみたら良いと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”医者にもかかっており治療費や慰謝料を相手に求めるのには、  再度民事訴訟を起こさないといけないのでしょうか?”      ↑ その通りです。民事と刑事は別です。 警察は民事に介入しません。 相手に、損害賠償を請求し、払わなければ内容証明郵便で 督促し、それでもダメなら裁判をする他ありません。 最寄りの法律相談を利用されてはいかがですか。 30分で 0~5千円でやっています。 役所でも無料法律相談をやっていると思いますが。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>再度民事訴訟を起こさないといけないのでしょうか?  当然です! 刑事事件と民事事件は、別です。  まずは、弁護士を雇わないといけませんよ

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