• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:器物損壊の加害者です。)

器物損壊の加害者、被害届取り下げで検察捜査は終わり?刑事罰は罰金?逮捕はある?

このQ&Aのポイント
  • 質問1:被害届の取り下げが警察から検察へ回されたら、検察はこれ以上の捜査は不要となるのでしょうか?
  • 質問2:刑事罰としては、やはり罰金刑なのでしょうか?また逮捕なんてことにもなるのでしょうか?
  • 質問3:一週間の間に「被害届が取り下げられたので、やっぱり出頭しないでいいです」なんて通知は、期待しない方がいいですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

車を壊したのなら親告罪になるので、基本的には示談が成立していれば不起訴にわなるでしょう。 なので略式での罰金にもなりません。 ただし意見を聞くことはあると思われます。

rossy0408
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手側が被害届を取り下げてくれたそうなので、不起訴になって、かつ罰金刑も免れれば助かるのですが・・・。 相手への賠償でほぼ貯金を使い果たしてしまったので。 検察からの出頭は、取り消されなければ応じるようにします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

(1)被害届けを取り下げても告訴することは可能です。 なので、普通は示談書には告訴はしないとの合意事項を書くことになります。 告訴がなければ器物損壊罪(刑法第261条)は、親告罪なので、継続しないと思いますが、、、 (2)罰則は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料。 (3)よくわかりません。 そうなる可能性もあると思います。

rossy0408
質問者

お礼

ありがとうございます。 示談書は専門家に作成を依頼したため、必要な合意項目はすべて記載されていました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A