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示談が成立していても罰金は発生?

示談が成立していても罰金は発生? どうかよろしくお願いします。 関係: 客と店員 内容: 一回殴打 初犯 相手は全治一週間の診断書あり その後:示談成立済 先日、検察に呼ばれまして、罰金10万以上になるとのことでした。こうした場所のお世話になるのは初めてでよく分からないのですが、普通でしょうか。 (書類の「示談書があれば持ってくる」という部分には線が引かれてて、検察では相手との示談がどうなったかの話も一切出ませんでした) それと、こちらは相手から十発以上殴られているのですが、今からでも被害届は出せますか? 負傷具合の診断書と、壊された物と、どれだけ殴られたかの映像を持ってますが、先に手を出した側が被害届を出してみても、受理してもらえないでしょうか…?

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

>先日、検察に呼ばれまして、罰金10万以上になるとのことでした。こうした場所のお世話になるのは初めてでよく分からないのですが、普通でしょうか。 示談になってても罰金や懲役刑は普通にあります。 示談はあくまでも刑の「軽減」にしかなりません。 通常30万円ぐらいのところを示談成立してたので10万だったのでしょう。 >負傷具合の診断書と、壊された物と、どれだけ殴られたかの映像を持ってますが、先に手を出した側が被害届を出してみても、受理してもらえないでしょうか…? これは内容次第です。 先に手を出した場合、相手には一定の正当防衛が認められます。 しかしやりすぎれば過剰防衛で相手も傷害罪となります。

回答No.3

なぜ警察の取り調べのときに言わなかったのか、疑問ですが、すぐに訴えた方がいいですね 貴方が殴ったことと、殴られたことは、別の事件ですので、今の事件が結審しようがしまいが関係ありませんが、今の裁判に間に合うのであれば、判決に影響が出てくるからです

noname#120678
noname#120678
回答No.2

示談は民事です。 罰金は刑事です。 検察官は刑事の部分を担当しますから、示談は関係ありませんよ。 したがって「 検察では相手との示談がどうなったかの話も一切出ませんでした」は当然と言えます。 ただし、「示談も済んでいることだから考慮しましょう」ということで処分が軽くなることはあります。 罰金の「10万以上」は、普通か安いぐらいだと思います。 > 今からでも被害届は出せますか? 出すのなら今すぐにでも出してください。 あなたの処分が決まってしまうと、この事件は終わりです。 刑事では同じ事件に再度判決は出せません。(罰金も略式裁判ですので判決です) ただし、受理してくれるかはわかりませんよ。 あとは相手を民事でなら訴えられます。 民事であれば内容がどうあろうと必ず訴えは取り上げられます。 ただし、必ず勝てる保証はない上、弁護士を雇ったりする必要がありますので費用が必要になります。 勝って相手から賠償金を取れたとしても、弁護士費用の方が高かったということ良くある話です。

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.1

以前似たような質問に知っている実話をもって回答とした者です。 車を運転していた知人が、走っていた自転車ともめました。自転車の男が最初に頭突き、怒った知人が自転車男の顔面にパンチ。 結果は知人、自転車男の双方とも暴行罪で略式起訴、罰金刑となりました。 知人は警察で「先に手を出したのは自転車男だ」と主張しましたが、 「二人ともが暴行をしたんだから双方暴行罪だ」と退けられました。 まさに喧嘩両成敗ですが、気に入らないなら略式起訴、略式裁判を拒否して正式裁判を要求できますよ。