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生命保険料控除申告
契約者及び被保険者が夫の生命保険(死亡保障と医療保障)に加入しています。 共働きで、支払口座は妻名義ですが、生活用の共有の口座です。 このため、公共料金やクレジットカードの支払(家族カード)などすべてここから落ちています。 給料日後に夫の口座から妻の口座にお金うつしていますが、送金という形ではないので口座記録はありません(ただし、同日に夫の口座からお金が減り、妻の口座は増えています。) 毎年の保険料控除は夫がしています。 この場合、税務署は支払者は妻と考えるのでしょうか? いまさらですが、支払口座を夫に変更したほうが良いのでしょうか?
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- rokutaro36
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生命保険専門のFPです。 (Q)支払口座を夫に変更したほうが良いのでしょうか? (A)契約者が夫様の保険は、夫様の口座に、 奥様の保険は、奥様の口座にするのが基本です。 (Q)毎年の保険料控除は夫がしています。 この場合、税務署は支払者は妻と考えるのでしょうか? (A)いいえ。夫様と考えます。 なぜなら、夫様が税金の控除を申告しているのですから、 保険料負担者は、夫様でなければなりません。 保険料を支払っていない人が保険料控除を申告するのは、 資格のない人が税金の還付を申告することであり、 それは、国からお金を騙し取ることであり、 詐欺ですよ。 (Q)給料日後に夫の口座から妻の口座にお金うつしていますが、送金という形ではないので口座記録はありません(ただし、同日に夫の口座からお金が減り、妻の口座は増えています。) (A)口座残高の増減は、何の証明にもなりませんが、 事情を考慮する参考程度にはなるでしょう。 現実には、夫婦共稼ぎの場合、お金がごちゃごちゃになっている場合が 多いので、税務署も細かい事は言いません。 しかし、夫様名義の物は夫様、奥様名義の物は奥様と はっきりとさせることがトラブルを未然に防ぐことになります。 (Q)共働きで、支払口座は妻名義ですが、生活用の共有の口座です。 (A)例えば、電気・水道などの契約者は誰ですか? 契約者ではない人がお金を払っているというのは、 不自然だとは思いませんか? 奥様もお勤めのようですが…… A社の人が来て注文をして、商品をA社に納品したのに、 A社の人から請求書と領収書はB社にしてくれ…… と言われたら、どう思いますか?
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 生命保険専門のFPを通して契約したのですが、あまり詳しい説明はされませんでした。 素人には難しいです。 「現実には、夫婦共稼ぎの場合、お金がごちゃごちゃになっている場合が多いので、税務署も細かい事は言いません。」とのこと、安心しました。ただ、実態は違うのですが、詐欺と言われたら困りますね。 今後は気を付けたいと思います。 ちなみに、やはり今からでも口座は変更(夫名義に)したほうが良いのでしょうか?