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株式の譲渡所得に対する確定申告の要否(医療費控除との関係)
基本的な知識が無いもので、標記の件で困っています。ご存知の方、教えてください。 昨年、株の売却で誤って、申告分離課税を選択してしまい若干の譲渡益が出てしまったので、年末にあわてて損きりをしてマイナスにしました。これで確定申告は不要だろうと考えていたのですが、友人から医療費控除を受けるために確定申告するなら、赤でも譲渡損益も申告する必要があると言われました。2~3銘柄の売買ならそれでも良いのですが、トントンよりやや赤にするために20ほどの売買をして面倒です。友人の言うとおりでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
株式の売却損は普通の譲渡所得と違い、他の所得と通算できません。 従って、医療費控除のための確定申告書に記入する必要は有りません。 医療費控除用の簡単な書式の申告用紙を使ってください。
お礼
早速の、ご回答ありがとうございました。 すっきりしました。