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確定申告する際の20万円以下の株の譲渡益分
個人の確定申告について教えていただければと存じます。 下記の理由で、確定申告は毎年必ずしなければならない状態です。 1)当方は2箇所からの給与と自営業収入があるため、どちらにしても確定申告は毎年しなければなりません 2)分離課税の株式の譲渡についてお伺いします。 特定口座の源泉なしを選択しております。 当該年度は1万円前後の譲渡益があるのみで、ほとんど売買を行いませんでした。 この場合も、別の理由で確定申告が義務の当方の場合、第三表をつけて 株式の分離課税分も記入する義務がありますでしょうか。 **株式譲渡益20万以下で他に申告義務のない方が確定申告不要であるということ **株式譲渡損の繰越のために確定申告要であること 以上はよく回答が出ていますが、当方のような場合いかがでしょうか なにとぞよろしくお願いいたします
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- mukaiyama
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>**株式譲渡益20万以下で他に申告義務のない方… それは、年末調整を受けているサラリーマンの話であって、しかも医療費控除その他の要因による確定申告も全く必要ない人に限ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >1)当方は2箇所からの給与と自営業収入があるため… 年末調整だけで納税が完結するのでない以上、20万以下申告不要ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >特定口座の源泉なしを選択しております… 100円でも譲渡益がある限り、申告の義務があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- masuling21
- ベストアンサー率34% (2491/7233)
>2)・・・株式の分離課税分も記入する義務がありますでしょうか。 あります。 特定口座の場合、税務署に年間取引報告書が提出されていますから、利益額は税務署が把握しています。 落とした場合、税務署の「お尋ね」は多くの場合、すぐには来ません。中には、記憶が薄れた時効寸前というのもあり、そうなると、利息だ加算だと、今なら1万円の利益に対して所得税700円、住民税300円で済むのに、懲罰的に高く取られます。 >**株式譲渡益20万以下で他に申告義務のない方が確定申告不要であるということ これは、申告義務がない方の場合に限り、年収2000万円以下の給与所得者のみに該当します。 >**株式譲渡損の繰越のために確定申告要であること 損失は実現損であって含み損は関係ないです。確定申告するかどうかは任意です。 今回質問のケースは利益出ているので関係ないですね。 どこやらの大臣が言っていた、良心に基づいて的確に行なわれるのが確定申告です。
お礼
税務署に電話しまして確認いたしました。 どうもありがとうございました。
補足
[**株式譲渡益20万以下で他に申告義務のない方が確定申告不要であるということ **株式譲渡損の繰越のために確定申告要であること 以上はよく回答が出ていますが、当方のような場合いかがでしょうか] とお伺いさせていただいております。 **についての回答はよく見ますので、当然承知しております。 だぶってのお答えをいただきますと申し訳ないので、併記したのですが、かえって回答を長くさせてしまい申し訳ございませんでした。
補足
税務署に電話しまして、確認いたしました。 ありがとうございました。