国保税算定の「総所得金額【等】」について
国保税の算定に「総所得金額【等】」が使われることを知りました。その「総所得金額【等】」の条文の解釈について教えて下さい。
私の所得は公的年金等と株式譲渡・配当金です。株式は特定口座(源泉徴収あり)です。前年に分離課税で申告した譲渡損失の繰越控除(-500万円)があります。25年は譲渡収入が300万円あり120万円の譲渡益と配当金がありました。
「総所得金額【等】」の条文に次のように書かれています。
-------(一部省略しています)--
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除前の所得金額の合計額を加算した金額です。
1 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
2 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
● 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
-------(ここまで)--
ここの解釈ですが
1,2は総合課税についての説明ですよね。最後のただし書きは申告分離課税にも適用されるのでしょうか。ちんぷんかんぷんで理解が進みません。
結局私の場合は国保税の算定に25年の株式譲渡関係はいくら加算されるのでしょうか。条文の冒頭にある※により、繰越損失に関係なく譲渡収入の300万円が加算されるような気もしますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。調べてみてそんな感じかと思いましたが念のため確認させてもらいました。安心して確定申告することができます。